○広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例
平成4年12月28日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって空缶等の散乱防止及びその回収に関し必要な事項を定めることにより環境美化の促進を図り、清潔で美しい街づくりをめざすことを目的とする。
(1) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(3) 空缶等 空缶、空瓶、紙くず、たばこの吸い殻、ビニール等をいう。
(4) 空缶等回収容器 空缶等飲料容器を回収する容器をいう。
(5) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(6) 重点地域 町長が定める環境美化促進重点地域をいう。
(7) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。
(8) 届出者 第10条の規定により、自動販売機の設置届出をした者をいう。
(町の責務)
第3条 第1条の目的を達成するため、総合的な環境美化の促進に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外において自ら生じさせた空缶等をみだりに捨ててはならない。
2 町民等は、自らの身近な地域における清掃活動等、環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空缶等の散乱を防止するとともに、環境美化の促進について被用者の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する施策に協力しなければならない。
3 容器入り飲料を販売する者は、空缶等飲料容器の散乱防止について、消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空缶等回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。
4 観光業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、空缶等の散乱防止について観光客の啓発を行わなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地並びに建物について散乱する空缶等を回収し、みだりに空缶等が捨てられないような環境をつくるとともに町が実施する施策に協力しなければならない。
2 公園、広場等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における空缶等の散乱を防止するため、適当な場所に空缶等を回収する容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。
(地域環境美化促進計画)
第7条 町長は、第3条に規定する環境美化の促進に関する施策として、地域環境美化促進計画(以下「促進計画」という。)を策定するものとする。
(1) 空缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用についての町民意識の啓発及び高揚に関する事項
(2) 空缶等の回収奉仕活動団体の育成その他空缶等の散乱の防止及び効果的な回収に関し町民が実施する自主的活動の助長に関する事項
(3) 重点地域の指定及びその地域内における環境美化の促進のための事業の実施に関する事項
(4) 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項
(5) その他環境美化の促進に必要な事項
3 町長は、第1項の規定により促進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(環境美化促進重点地域の指定)
第8条 町長は、特に環境美化の促進を重点的に行う必要があると認める地域については、重点地域として指定することができる。
2 町長は、重点地域を指定しようとするときは、規則の定めるところによりこれを告示しなければならない。
3 重点地域の指定は、前項の規定による告示によって、その効力を生ずる。
4 前2項の規定は、重点地域の変更又は廃止について準用する。
5 町長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内及びその付近の公衆の見やすい場所に重点地域である旨を掲示しなければならない。
(清潔の保持)
第9条 町民等、事業者及び占有者は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に空缶等を投棄してはならない。
2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。
(自動販売機の設置届出)
第10条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 空缶等回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
2 (1)の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
2 届出者は、当該届出にかかる自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したとき、又は前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(承継)
第12条 届出者からその届出にかかる自動販売機を譲り受け、又は借り受けたものは、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けたものは、届出にかかる自動販売機の見易いところに、当該届出証を貼付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を忘失し、又は棄損したときは、その事実を知った日から15日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(空缶等回収容器の設置等)
第14条 重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、空缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
2 1の地域が重点地域となった際、現にその地域内において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に当該自動販売機ごとに前項の空缶等回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
(勧告及び命令)
第15条 町長は、重点地域内において、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、前条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し期限を定めて空缶等回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。
2 町長は、第9条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し期限を定めて、改善するよう勧告することができる。
3 町長は、第1項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(土地の占有者等に対する勧告)
第16条 町長は、重点地域内の土地に空缶等が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が散乱した空缶等の清掃その他環境美化の促進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し、期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。
(立入調査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に空缶等が散乱している土地又は容器入り飲料にかかる自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入り、空缶等の散乱し、又は容器入り飲料にかかる自動販売機若しくは空缶等回収容器の設置並びにその維持管理状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(報告の徴収)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し、環境美化の促進に関し必要な報告を求めることができる。
(環境美化推進員)
第20条 町長は、地域における環境美化の促進に関し、環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
(1) 自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導と助言
(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
(3) 空缶等のゴミの散乱及び清掃活動状況の調査報告
(4) その他環境美化の促進に必要な事項
(環境美化の日の設定)
第21条 町長は、環境美化について、町民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。
(植花等)
第22条 町民、事業者及び占有者等は、草花、樹木の植栽に努め、環境美化に協力しなければならない。
(空き地所有者の管理義務)
第23条 建造物等の周辺で、現に人が使用していない土地(空き地という。)の所有者又は管理者は、空缶等の不法投棄を未然に防止するとともに、環境保全に努めなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 第15条第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第2項の規定による勧告に違反した者
3 次の各号の一に該当するものは、1万円以下の罰金に処する。
(2) 第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第17条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各項の罰金刑を科する。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。