○広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例施行規則
平成5年2月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町空缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例(平成4年広川町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(環境美化促進重点地域)
第2条 条例第8条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、空缶等の散乱状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
2 条例第8条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
4 条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲料の種類
(3) 空缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出にかかる自動販売機の設置場所から5メートル以内のものとする。
(空缶等回収容器)
第8条 条例第14条に規定する空缶等回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
(環境美化の日)
第10条 条例第21条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。