○広川町土木事業に関する規程

昭和39年4月1日

規程第1号

第1条 町の土木事業を分けて直営事業及び補助事業とする。

第2条 補助事業に属するものは、行政区が行う土木事業とし、その他は直営事業とする。

2 行政区が行う土木事業の条件及び補助額など必要な事項については、町長が別に定める。

第3条 直営事業に属する工事名及び分担率は、別表第1のとおりとする。

第4条 町の土木事業に伴う用地買収価格は、1平方メートル当たり宅地、準宅地、田、畑、山林、原野の固定資産評価額に次の倍率を乗じて算出する。ただし、別表第2の金額に満たない場合は、同表の金額とし、立木等物件補償費は別に算出する。

宅地 0.5倍

準宅地 宅地の80パーセント

田 30倍

畑 45倍

山林・原野 15倍

2 町が行う開発関連事業の用地買収費については、前項の規定の適用を除外することができる。

第5条 町の土木事業の必要に際しては、関係地元区の申出により管理者において設計書を作成し、緊急を要するものから予算の範囲内において順次工事請負に付するものとする。

第6条 入札及び契約の方法については、広川町財務規則(平成19年広川町規則第10号)の定めるところによる。

第7条 第5条の規定により工事を施工したときには、関係地元区は第3条に定める分担金を工事竣工後納付するものとする。

2 第3条に定める地元分担金の算定については、工事請負額を対象にして積算する。

第8条 指定河川は、別表第3のとおりとする。

第9条 幹線道路又はこれを補完する道路で、延長150メートル以上、幅員7メートル以上に新設・改良する道路の用地買収費については、第4条の適用を除外することができる。

第10条 この規程に定めるもののほか、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月28日規程第2号)

この規程は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月22日規程第2号)

この規程は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月5日規程第2号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年7月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年1月18日規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月5日規程第10号)

この規程は、昭和48年度事業分から適用する。

(昭和49年3月9日規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年4月24日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月17日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月22日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月11日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月7日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月10日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月24日規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月9日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月28日規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規程第11号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年10月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月13日規程第8号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年7月26日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月11日告示第46号)

この告示は、平成19年9月11日から施行する。

(平成22年3月15日告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工事名

分担率

備考

地元

認定町道の工事

10分の10


改良工事は道路幅員4m以上であること。新設工事は道路幅員7m以上であること。

指定外道路の改良工事及び舗装工事

10分の9.5

10分の0.5

住家区域内であること。

指定外道路の修繕工事(舗装修繕を含む)

10分の10


住家区域内であること。

橋梁工事

10分の10



道路照明工事

10分の10


幹線道路のみ

交通安全施設工事

10分の10



指定河川の改修工事及び維持修繕工事

10分の10



道路・河川の災害復旧工事

10分の10



農道及び林道の新設改良修繕工事

10分の9.5

10分の0.5

新設及び改良工事については道路幅員3m以上の道路であること。橋梁暗渠を含む。補助事業については、補助残事業費による。

農道及び林道の舗装工事

10分の9.5

10分の0.5

舗装幅員2.5m以上であること。

水路工事

10分の9.5

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

溜池工事

10分の9.5

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

頭首工工事

10分の9.5

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

土地改良施設工事

10分の9.5

10分の0.5

補助工事については、補助残事業費による。

農地災害復旧工事


10分の10

林地崩壊防止事業を含む補助対象工事のみ。

農業用施設災害復旧工事

10分の10



別表第2(第4条関係)

地目

単位

単価

備考

宅地

平方メートル

7,500円

 

準宅地

平方メートル

6,000円

宅地の80パーセントとし、1,000円未満は切り上げる。

平方メートル

3,500円

 

平方メートル

3,000円

 

山林

平方メートル

500円

 

原野

平方メートル

500円

 

別表第3(第8条関係)

番号

河川名

起点

終点

延長

摘要

1

小椎尾川

左 広川町大字小椎尾字谷5478番地先

左 広川町大字水原湯の原4127番1地先

M

2,700

起点 砂防堰

終点 広川合流点

2

谷川

左 広川町大字小椎尾字谷5512番地先

左 広川町大字小椎尾字谷5410番地先

M

280

起点 谷線暗渠下

終点 小椎尾川合流点

3

逆瀬谷川

左 広川町大字水原字北屋敷3359番地先

左 広川町大字小椎尾字馬平5658番地先

M

1,210

起点 仙頭線橋

終点 小椎尾川合流点

4

東福寺川

左 広川町大字長延字中内屋1401番1地先

左 広川町大字久泉字塚原642番2地先

M

2,790

起点 東福寺線交差下

終点 長延川合流点

5

長延川

左 広川町大字吉常字室田905番1地先

左 広川町大字長延字鹿の子657番1地先

M

1,240

起点 井堰

終点 県営河川長延川合流点

6

尾山谷川

左 広川町大字長延字井ノ口1700番2地先

左 広川町大字長延字西下り331番2地先

M

1,630

起点 井堰

終点 長延川合流点

7

清楽川

左 広川町大字日吉字辻946番地先

左 広川町大字日吉字作川1240番2地先

M

440

起点 井堰

終点 作川合流点

8

作川

左 広川町大字日吉字八竜面1128番4地先

左 広川町大字日吉字橋本786番地先

M

710

起点 井堰

終点 道免川合流点

9

道免川

左 広川町大字日吉字赤坂893番2地先

左 広川町大字日吉字橋本774番1地先

M

280

起点 県道橋下

終点 県営河川高間合流点

10

松の木川

左 広川町大字新代字北方845番1地先

左 広川町大字新代字小井手の下181番1地先

M

1,200

起点 井堰

終点 県営河川長延川合流点

広川町土木事業に関する規程

昭和39年4月1日 規程第1号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第1号
昭和40年3月20日 規程第1号
昭和40年9月28日 規程第2号
昭和41年7月22日 規程第2号
昭和43年3月5日 規程第2号
昭和45年7月10日 規程第3号
昭和47年1月18日 規程第1号
昭和48年7月5日 規程第10号
昭和49年3月9日 規程第3号
昭和50年3月15日 規程第2号
昭和50年4月24日 規程第6号
昭和52年3月17日 規程第3号
昭和53年4月22日 規程第4号
昭和54年6月11日 規程第4号
昭和55年3月7日 規程第5号
昭和55年9月10日 規程第7号
昭和55年12月26日 規程第10号
昭和57年5月31日 規程第2号
昭和58年3月24日 規程第1号
昭和59年7月9日 規程第6号
昭和60年1月16日 規程第1号
昭和60年2月28日 規程第2号
昭和60年12月24日 規程第11号
昭和63年3月31日 規程第2号
平成元年6月15日 規程第4号
平成2年10月12日 規程第3号
平成3年9月13日 規程第8号
平成5年7月26日 規程第4号
平成6年4月28日 規程第2号
平成7年3月20日 規程第1号
平成7年9月29日 規程第6号
平成12年3月31日 規程第8号
平成14年3月12日 規程第1号
平成19年9月11日 告示第46号
平成22年3月15日 告示第11号
令和4年3月22日 告示第37号
令和5年8月10日 告示第77号