○広川町土木事業に関する規程
昭和39年4月1日
規程第1号
第1条 町の土木事業を分けて直営事業及び補助事業とする。
第2条 補助事業に属するものは、行政区が行う土木事業とし、その他は直営事業とする。
2 行政区が行う土木事業の条件及び補助額など必要な事項については、町長が別に定める。
第3条 直営事業に属する工事名及び分担率は、別表第1のとおりとする。
宅地 0.5倍
準宅地 宅地の80パーセント
田 30倍
畑 45倍
山林・原野 15倍
2 町が行う開発関連事業の用地買収費については、前項の規定の適用を除外することができる。
第5条 町の土木事業の必要に際しては、関係地元区の申出により管理者において設計書を作成し、緊急を要するものから予算の範囲内において順次工事請負に付するものとする。
第6条 入札及び契約の方法については、広川町財務規則(平成19年広川町規則第10号)の定めるところによる。
2 第3条に定める地元分担金の算定については、工事請負額を対象にして積算する。
第8条 指定河川は、別表第3のとおりとする。
第9条 幹線道路又はこれを補完する道路で、延長150メートル以上、幅員7メートル以上に新設・改良する道路の用地買収費については、第4条の適用を除外することができる。
第10条 この規程に定めるもののほか、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 広川町土工営築規程(昭和37年広川町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月20日規程第1号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月28日規程第2号)
この規程は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月22日規程第2号)
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月5日規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年1月18日規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規程第10号)
この規程は、昭和48年度事業分から適用する。
附則(昭和49年3月9日規程第3号)
この規程は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月15日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月24日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月17日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月22日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月11日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月7日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月10日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月24日規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月9日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月28日規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規程第11号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月15日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年10月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月13日規程第8号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月20日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規程第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日告示第46号)
この告示は、平成19年9月11日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第11号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事名 | 分担率 | 備考 | |
町 | 地元 | ||
認定町道の工事 | 10分の10 | 改良工事は道路幅員4m以上であること。新設工事は道路幅員7m以上であること。 | |
指定外道路の改良工事及び舗装工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 住家区域内であること。 |
指定外道路の修繕工事(舗装修繕を含む) | 10分の10 | 住家区域内であること。 | |
橋梁工事 | 10分の10 | ||
道路照明工事 | 10分の10 | 幹線道路のみ | |
交通安全施設工事 | 10分の10 | ||
指定河川の改修工事及び維持修繕工事 | 10分の10 | ||
道路・河川の災害復旧工事 | 10分の10 | ||
農道及び林道の新設改良修繕工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 新設及び改良工事については道路幅員3m以上の道路であること。橋梁暗渠を含む。補助事業については、補助残事業費による。 |
農道及び林道の舗装工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 舗装幅員2.5m以上であること。 |
水路工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 補助工事については、補助残事業費による。 |
溜池工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 補助工事については、補助残事業費による。 |
頭首工工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 補助工事については、補助残事業費による。 |
土地改良施設工事 | 10分の9.5 | 10分の0.5 | 補助工事については、補助残事業費による。 |
農地災害復旧工事 | 10分の10 | 林地崩壊防止事業を含む補助対象工事のみ。 | |
農業用施設災害復旧工事 | 10分の10 |
別表第2(第4条関係)
地目 | 単位 | 単価 | 備考 |
宅地 | 平方メートル | 7,500円 |
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準宅地 | 平方メートル | 6,000円 | 宅地の80パーセントとし、1,000円未満は切り上げる。 |
田 | 平方メートル | 3,500円 |
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畑 | 平方メートル | 3,000円 |
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山林 | 平方メートル | 500円 |
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原野 | 平方メートル | 500円 |
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別表第3(第8条関係)
番号 | 河川名 | 起点 | 終点 | 延長 | 摘要 |
1 | 小椎尾川 | 左 広川町大字小椎尾字谷5478番地先 | 左 広川町大字水原湯の原4127番1地先 | M 2,700 | 起点 砂防堰 終点 広川合流点 |
2 | 谷川 | 左 広川町大字小椎尾字谷5512番地先 | 左 広川町大字小椎尾字谷5410番地先 | M 280 | 起点 谷線暗渠下 終点 小椎尾川合流点 |
3 | 逆瀬谷川 | 左 広川町大字水原字北屋敷3359番地先 | 左 広川町大字小椎尾字馬平5658番地先 | M 1,210 | 起点 仙頭線橋 終点 小椎尾川合流点 |
4 | 東福寺川 | 左 広川町大字長延字中内屋1401番1地先 | 左 広川町大字久泉字塚原642番2地先 | M 2,790 | 起点 東福寺線交差下 終点 長延川合流点 |
5 | 長延川 | 左 広川町大字吉常字室田905番1地先 | 左 広川町大字長延字鹿の子657番1地先 | M 1,240 | 起点 井堰 終点 県営河川長延川合流点 |
6 | 尾山谷川 | 左 広川町大字長延字井ノ口1700番2地先 | 左 広川町大字長延字西下り331番2地先 | M 1,630 | 起点 井堰 終点 長延川合流点 |
7 | 清楽川 | 左 広川町大字日吉字辻946番地先 | 左 広川町大字日吉字作川1240番2地先 | M 440 | 起点 井堰 終点 作川合流点 |
8 | 作川 | 左 広川町大字日吉字八竜面1128番4地先 | 左 広川町大字日吉字橋本786番地先 | M 710 | 起点 井堰 終点 道免川合流点 |
9 | 道免川 | 左 広川町大字日吉字赤坂893番2地先 | 左 広川町大字日吉字橋本774番1地先 | M 280 | 起点 県道橋下 終点 県営河川高間合流点 |
10 | 松の木川 | 左 広川町大字新代字北方845番1地先 | 左 広川町大字新代字小井手の下181番1地先 | M 1,200 | 起点 井堰 終点 県営河川長延川合流点 |