○広川町古墳公園資料館企画運営委員会規則
平成14年3月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町古墳公園資料館の企画運営に関し、広川町古墳公園資料館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長部局…………………………3名
(2) 町議会議員………………………1名
(3) 教育委員会委員…………………2名
(4) 学識経験者………………………3名
(会長及び副会長)
第3条 企画運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、企画運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 企画運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在職期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(書面等による会議)
第6条 教育長は会長と協議の上、天災その他のやむを得ない事情により会議を招集することができないと認めるときは、書面等による会議を開催することができる。
(1) 書面会議方式 書面の配布により、委員全員に意見を求める方式をいい、委員の過半数から当該書面の提出があった場合に限り、会議が開催されたものとみなし、当該書面の提出があった委員を出席者としてみなす。
(2) ウェブ会議方式 インターネットを通じた映像と音声の送受信により各委員の状態を相互に認識しながら通話により会議を行う方式をいい、委員の過半数が参加した場合に限り、会議を開催することとし、当該ウェブ会議に参加した委員を出席者としてみなす。
(庶務)
第7条 企画運営委員会の庶務は、広川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、企画運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日教委規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。