○広川町辺地地域指定地区に対する特別対策事業補助金交付規程
平成15年5月19日
告示第37号
(目的)
第1条 この規程は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)に基づく地域指定を受けている小椎尾区及び逆瀬谷区(以下「辺地地区」という。)に対して、同法第2条第2項第5号で定める飲用水供給施設を広川町が整備しない代わりに、代替事業を実施することにより辺地地区住民の文化的生活水準の向上を図ることに対して補助金を交付することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 辺地地区に対する補助の対象は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水事業の代替事業(小型合併浄化槽設置事業補助)
(2) 消火栓設置代替事業
(3) 上水道代替事業
(小型合併浄化槽設置事業)
第3条 辺地地区の汚水処理は、上下水道事業を実施しないこと及び地理的条件を考慮し、各世帯が設置する小型合併浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)によるものとする。
2 合併浄化槽を設置する辺地地区の世帯に対して広川町は、合併浄化槽の国庫補助基準額に対する国県等の補助残額の80%(1,000円未満切捨て)について、補助金を交付する。
(消火栓代替事業)
第4条 上水道事業に伴い整備される消火栓の代替事業については、火災発生時の初期消火対策として小型動力ポンプ及び大型消火器を、辺地地区に広川町が配備し、辺地地区の区民が活用し火災の初期消火に努めるものとする。
(上水道代替事業)
第5条 上水道代替事業として、辺地地区の世帯が家庭用井戸のボーリング費用・水道ポンプの購入又は修繕費用に対応するため辺地地区に対して、平成15年4月1日現在の戸数1戸につき20万円を広川町が補助金として交付する。
2 辺地地区は、前項で交付を受けた金額については、基金として管理し、補助金の目的に沿って適正に執行しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。