○広川町林道維持管理規程
平成15年5月28日
告示第39号
(目的)
第1条 この規程は、林道規程(昭和34年4月1日付林野第5092号)第6条の規定により広川町が管理する林道について通行の安全及び管理の適正化を図り、もって地域産業の振興に資することを目的とする。
(林道の管理者)
第2条 町営林道は、町長(以下「管理者」という。)が管理する。
(林道台帳)
第3条 管理者は、林道台帳を調整し、これを保存するものとする。
(林道の占用等)
第4条 林道に工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、広川町道路条例(昭和48年広川町条例第10号)第17条及び第18条並びに第26条から第32条の規定を準用する。
(原状回復)
第5条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 管理者は、占用者に対し前項の規定により原状に回復することが不適当と認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。
(林道の維持管理)
第6条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つように維持管理し、もって車両の通行に支障を及ぼさないように努めなければならない。
(車両の通行に関する措置)
第7条 管理者は、交通の安全を確保するため必要があるときは、法令に定める手続に従って次の措置をとるものとする。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の安全又は通行の危険防止に必要な事項
(交通安全施設)
第8条 管理者は、交通事故を防止するため必要がある場合には、防護柵、道路反射鏡その他これに類する交通安全施設を設けるものとする。
(標識)
第9条 自動車道の起点及び終点には標識を立て、その区間を示すものとする。
2 交通の安全及び円滑な通行を図るため、必要に応じ、警戒規制又は指示標識を設けるものとする。
(林道に関する禁止行為)
第10条 何人も林道に関し次の行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
第11条 その他必要な事項については、管理者において別に定める。
附則
この告示は、平成15年6月1日から施行する。