○広川町高齢者福祉関係費用徴収規則
平成18年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 町長は、老人福祉法第11条の規定による措置を行ったときは、別に定める高齢者福祉関係費用徴収基準に関する規程(平成18年広川町告示第7号。以下「規程」という。)による金額を、措置者又はその扶養義務者から徴収する。
2 徴収金の額は、月額によるものとする。この場合において、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、規程が定めるところにより算定した額とする。
(徴収金の納期)
第3条 徴収金は、その分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入に著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(広川町老人・障害者福祉関係費用徴収規則の廃止)
2 広川町老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年広川町規則第8号)は、廃止する。