○広川町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年5月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 広川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年広川町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により、本町が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収職員)
第2条 町長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の徴収並びにそのための調査又は検査、保険料の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、前項の規定に関する事務を行う場合においては、当該徴収職員の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(町出納員)
第3条 徴収職員は、保険料の徴収又は滞納処分を行う場合において、現金又は金券を領収するときは、町出納員とする。
(1) 納入通知書 様式第1号
(2) 特別徴収開始通知書 様式第2号
(3) 特別徴収変更・中止通知書 様式第3号
(4) 納付書 様式第4号
(5) 督促状 様式第5号
(6) 過誤納金還付・充当通知書 様式第6号
(7) 徴収職員証票 様式第7号
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式 略