○広川町国民健康保険規則
平成20年12月17日
規則第30号
広川町国民健康保険条例(昭和34年広川町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
3 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、広川町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知により申請者に通知するものとする。
4 広川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年広川町条例第23号)附則に規定する規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町長が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(平成26年11月13日規則第16号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る広川町国民健康保険規則の規定による出産育児一時金に加算する額は、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式略