○広川町公共下水道事業分担金条例
平成21年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が行う公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成21年広川町条例第8号)第3条に規定する賦課対象区域以外の区域から、公共下水道に汚水を流入させようとする建築物の敷地である土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地の所有者と協議して当該土地の所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定めたときは、その者を受益者とすることができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、受益者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が当該公営企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
受益地の区分 | 単位 | 分担金の額(均等割と面積割の合計) | 分担金の上限額 | ||
均等割 | 面積割 (1m2当たり) | ||||
1 専用住宅用地 | 受益者 | 78,200円 | 70円 | 20万円 | |
2 多数の区分所有者が居住するマンション用地 | 区分所有者 | 48,000円 | 70円 |
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3 共同住宅用地 | 受益者 | 165,000円 | 70円 | 50万円 | |
4 事業所等用地 | (1) 事業所の敷地が300m2以上の用地 | 受益者 | 165,000円 | 70円 | 100万円 |
(2) (1)以外の土地 | 受益者 | 78,200円 | 70円 |
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備考
1 分担金の額は、受益地(1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で形状及び利用形状により一体をなしていると認められる土地をいう。)の区分に応じ、均等割の額に、受益地の面積に対し1平方メートル当たり70円を乗じた額を加えた額とする。ただし、当該額が受益地の区分に応じて掲げる分担金の上限額を超えるときは、当該分担金の上限額を分担金の額とする。
2 「専用住宅用地」とは、専ら人の居住の用に供する建物(多数の区分所有者が居住するマンション及び共同住宅を除く。)の敷地の用に供されている土地をいう。
3 「区分所有者」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。
4 「共同住宅用地」とは、2個以上の一戸建賃貸住宅の敷地の用に供されている土地又は多数の人の居住の用に供する住宅の敷地の用に供されている土地をいう。
5 「事業所等用地」とは、専用住宅用地、多数の区分所有者が居住するマンション用地又は共同住宅用地のいずれにも該当しない用に供されている土地をいう。