○広川町国民健康保険税減免要綱
平成22年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、広川町国民健康保険税条例(昭和30年広川町条例第22号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 町長は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額から保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除いたものが、当該住宅、家財の価額の30%以上であるときは、別表第1に定める区分に応じ、国保税を減免することができる。
(1) 生計中心者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと等により、収入が著しく減少したとき。
(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(保険給付の制限による減免)
第5条 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者について、その期間に係る当該被保険者の国保税の全額を減免することができる。
(生活保護による減免)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者について、国保税の全額を減免することができる。
(減免の申請)
第8条 国保税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 世帯構成員報告書
(2) 収入状況報告書
(3) 預貯金等・資産申告書
(4) 同意書
(5) その他必要な証明書類
(実地調査等)
第9条 町長は、提出された国民健康保険税減免申請書及び添付書類について審査を行い、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により事実の確認を行ったのち国民健康保険税減免調書(様式第2号)を作成しなければならない。
(減免の決定)
第10条 町長は、減免を決定したときは、当該納税義務者に国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(減免の取消し)
第11条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その支払を免れた額を徴収することができる。
2 町長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国保税のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。
(適用の時期)
第12条 減免の対象となる国保税は、未到来の納期に係る国保税とする。ただし、第3条に掲げる減免については、減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税について適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
損害の程度 | 減免の割合 | 備考 |
30%以上50%未満 | 50% | 一部損壊、床上浸水 |
50%以上100%未満 | 70% | 半壊、半損 |
100% | 100% | 全壊、全損 |
別表第2(第4条関係)
減免の割合
本年中の見込所得金額 | 所得減少率 | |
30%以上50%未満 | 50%以上 | |
33万円以下 | 100% | 100% |
33万円超50万円以下 | 70% | 90% |
50万円超100万円以下 | 60% | 80% |
100万円超150万円以下 | 50% | 70% |
150万円超200万円以下 | 30% | 40% |
200万円超300万円以下 | 10% | 20% |
所得減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100
様式 略