○広川町男女共同参画推進審議会規則
平成26年12月10日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町男女共同参画推進条例(平成26年広川町条例第28号)第18条第2項の規定に基づき、広川町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
3 委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満であってはならない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長になる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、会議について、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。