○広川町行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則
平成30年9月6日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町における行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護及び取扱いに関し、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び福岡県行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則(昭和47年福岡県規則第62号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への取扱通知)
第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し引取期間を指定し、かつ被救護者の状況その他の事項を添えて引取りを行うよう通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被保護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 町長は、外国人である行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者に対して救護等を行った場合において、その者が外国人であるときは、その者の所属国領事に対し通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第2条第1項の通知により引取期間内に被救護者を引取ることができない場合、被救護者若しくはその扶養義務者からの請求により、期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うものとする。
(送還)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、扶養義務者等に被救護者を送還することができる。
(1) 扶養義務者等が、指定された期間内に当該被救護者を引き取らないとき。
(2) 留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(施設等への委託)
第6条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託するものとする。
(行旅死亡人の火葬)
第7条 行旅死亡人は、法第7条の規定に基づき次に掲げる必要な事項について記録した後、火葬を行うものとする。
(1) 死亡推定時刻及び死亡の原因
(2) 発見日時場所及び状況
(3) 戸籍住所及び氏名
(4) 年齢及び性別
(5) 容貌その他身体の特徴
(6) 服装及び所持品
(7) その他必要な事項
(行旅死亡人に関する通知)
第8条 町長は、法第10条の規定に基づき行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、第8条各号に掲げる事項のうち必要な事項を通知するものとする。
(告示)
第9条 法第9条の規定に基づく告示の期間は、30日以上とする。
(費用弁償請求手続)
第10条 町長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者等に請求するとき、又は法第11条の規定に基づき行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人若しくはその扶養義務者等に請求するときは、納入期限を明示するとともに町が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。
2 扶養義務者等から費用の弁償がなされない場合で、扶養義務者等がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は扶養義務者等から費用の弁償を得ることができないときは、福岡県に対し県規則第4条の規定により当該費用の弁償を請求するものとする。
(遺留物品の処分等)
第11条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用についてその遺留の金銭又は有価証券をもって充てる。ただし、その額が行旅死亡人の取扱いに要した費用に満たないときで相続人若しくは扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に告示を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
3 前項の規定により遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に不足があるときは、福岡県に対し県規則第4条の規定に基づき当該不足額を請求するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。