○まち子のおにわの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、まち子のおにわ(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年広川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の受付は、貸出し日の3月前から受理するものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
3 貸出し及び返却の時間は、公園管理者の業務時間内とする。
(使用者の制限)
第3条 備品を借り受けられる者は、次の各号に掲げる事項すべてに該当する者とする。
(1) 町内の各種団体のみとし、個人では借り受けは認めない。
(2) 各備品の使用に当たり、必要な保護者を確保できること。
(3) 備品の種類によっては、傷害保険に加入していること、若しくは加入すること。
(使用料)
第4条 条例第8条に規定する備品の使用料は、別表のとおりとする。
(備品の返却)
第5条 使用者は備品の使用を終えたときは、借り受けた備品の状態、個数等を確認し、移動遊具返却報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)と併せて返却しなければならない。また借り受けた備品に汚損、毀損又は滅失が確認されたときは、その内容を報告書に記載するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
備品使用料 | 町が指定する備品1個に当たり、1日500円 |
備考
備品の使用日数は、貸出日から返却日までとする。
様式 略