○広川町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び広川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し広川町が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、法第60条第2項に規定する個人情報ファイルを保有するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価の実施を要する個人情報取扱事務にあっては、番号利用法第28条第4項の規定による評価書の公表後、速やかに)、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲
(5) 個人情報取扱事務に係る保有個人情報に要配慮個人情報又は条例要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) その他実施機関が定める事項
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 法第74条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第8号並びに政令第20条第3項各号に掲げる個人情報ファイルを保有する個人情報取扱事務
(2) 町の安全その他の町の重大な利益に関する個人情報取扱事務
4 実施機関は、第2項の登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(開示請求書)
第6条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。
2 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
3 実施機関が定める事項は、書類の送付先が請求者の住所又は居所と異なる場合における送付先及びその理由並びに郵送により開示請求を行う場合における請求者の本人確認に必要な書類の別とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
2 法第82条第2項の通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示請求事案移送書等)
第10条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第11条 法第86条第1項の通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第86条第3項の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの聴取(アに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
エ 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(ウに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの視聴(アに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
エ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(ウに定める方法に支障がある場合で、当該複写を容易に行うことができるときに限る。)
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、知事がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)
ウ 当該電磁的記録をCD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。)
(開示実施方法等申出書)
第13条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示)
第14条 町長は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
2 保有個人情報の写しの交付の部数は、請求一件につき一部とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、前項の費用を前納しなければならない。
3 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書)
第16条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第17条 法第93条第1項の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第18条 法第94条第2項の通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第19条 法第95条の通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送書等)
第20条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正実施通知書)
第21条 法第97条の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第22条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第23条 法第101条第1項の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第24条 法第102条第2項の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第25条 法第103条の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。
(1) 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)
(2) 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)
(3) 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第30号)
(審議会諮問通知書)
第27条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審議会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。
(法の施行状況の公表)
第28条 町長は、毎年1回、法の施行状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(広川町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 広川町個人情報保護条例施行規則(平成17年広川町規則第6号)は、廃止する。
(広川町個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の広川町個人情報保護条例施行規則第2条第1項の規定によりなされている届出は、第5条及の規定によりなされた届出とみなす。
(経過措置)
4 条例附則第3条第2項に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図面又は写真 | (1) 複写機により複写したもの(単色刷り) | 一枚につき 十円 |
(2) 複写機により複写したもの(多色刷り) | 一枚につき 三十円 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 用紙一枚につき 十円 |
3 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したもの | 一巻につき 百二十円 |
4 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したもの | 一巻につき 百七十円 |
5 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの(単色刷り) | 用紙一枚につき 十円 |
(2) 用紙に出力したもの(多色刷り) | 用紙一枚につき 三十円 | |
(3) CD―Rに複写したもの | 一枚につき 八十円 | |
(4) DVD―Rに複写したもの | 一枚につき 百円 | |
(5) その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
6 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 1の項、2の項又は5の項(1)若しくは(2)の場合においては、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いることとする。また、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として算定する。