○久山町財務規則

平成18年3月29日

久山町規則第11号

久山町財務規則(平成17年久山町規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第26条―第31条)

第2節 収納(第32条―第36条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第37条―第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第48条)

第2節 支出命令(第49条―第52条)

第3節 支出の特例(第53条―第61条)

第4節 支払の方法(第62条―第69条)

第5節 小切手(第70条―第81条)

第6節 支出の整理等(第82条―第87条)

第5章 決算(第88条―第91条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第92条―第107条)

第2款 指名競争入札(第108条―第110条)

第3款 随意契約(第111条―第113条)

第4款 せり売り(第114条)

第2節 契約の締結(第115条―第123条)

第3節 契約の履行(第124条―第129条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第130条―第134条)

第2節 収納金の取扱い(第135条―第142条)

第3節 支出金の取扱い(第143条―第152条)

第4節 収支報告等(第153条)

第8章 現金及び有価証券(第154条―第157条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第158条―第181条)

第2節 物品(第182条―第192条)

第3節 債権(第193条―第203条)

第4節 基金(第204条―第208条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第209条―第211条)

第2節 帳票(第212条・第213条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、久山町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 久山町課設置条例(平成17年久山町条例第13号)第1条に定める課の長並びに行政監理官、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくは次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任されたもの若しくは次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約権者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により契約の事務を委任されたもの及び次条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(10) 財産管理者 町長又は次条の規定により、公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 物品管理者 町長又は次条の規定により、物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(12) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

事項

専決処理させる者

副町長

各課等の長

1 予算成立の通知

 

財政担当課長

2 予算執行計画及び資金計画の決定の通知

 

財政担当課長

3 歳出予算の配当

 

財政担当課長

4 町税を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

5 地方譲与税、利子割交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方交付税を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

6 交通安全対策交付金を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

7 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金、県支出金を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

8 財産収入を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

9 諸収入を調定し、調定の通知をすること。

300万円未満

100万円未満

10 現金の寄附を受けること。

300万円未満

100万円未満

11 過誤納金の還付をすること。

100万円未満

10万円未満

12 収入の更正をすること。

 

全額

13 督促状を発すること。

 

全額

14 歳出予算の金額の流用、予備費の充当をすること。

 

 

(1) 目間及び節間流用、予備費の充当

200万円未満

50万円未満

(2) 細節間流用

 

全額

15 次に掲げる経費について支出負担行為をすること(1件の金額)

 

 

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給、退職年金

 

全額

(2) 報償費

200万円未満

10万円未満

(3) 旅費

 

全額

(4) 交際費

15万円未満

3万円未満

(5) 需用費

 

 

ア 食糧費

10万円未満

2万円未満

イ 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、燃料費、医薬材料費

200万円未満

50万円未満

(6) 役務費

 

 

ア 通信運搬費

 

全額

イ 手数料、保険料、クリーニング代、コピー保守料、自動車保険料、建物保険料

200万円未満

50万円未満

(7) 委託料

300万円未満

100万円未満

(8) 使用料及び賃貸料

200万円未満

50万円未満

(9) 工事請負費

300万円未満

100万円未満

(10) 原材料費

200万円未満

50万円未満

(11) 公有財産購入費

300万円未満

100万円未満

(12) 備品購入費

300万円未満

100万円未満

(13) 負担金、補助及び交付金

 

 

ア 負担金、補助金及び交付金

200万円未満

50万円未満

イ 医療費

 

全額

(14) 扶助費

 

全額

(15) 貸付金

200万円未満

50万円未満

(16) 補償、補填及び賠償金

賠償金を除き、300万円未満

賠償金を除き、100万円未満

(17) 償還金、利子及び割引料

 

 

ア 税等の還付金及び還付加算金

 

全額

イ ア以外のもの

200万円未満

50万円未満

(18) 投資及び出資金

15万円未満

2万円未満

(19) 積立金

 

全額

(20) 寄附金

200万円未満

50万円未満

(21) 公課費

 

全額

(22) 繰出金

200万円未満

50万円未満

16 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。

 

全額

17 次に掲げる経費について支出命令をすること。

 

 

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、通信運搬費、医療費、扶助費、税等の還付金及び還付加算金、積立金、公課費

 

全額

(2) 報償費

200万円未満

10万円未満

(3) 交際費

15万円未満

3万円未満

(4) 食糧費

10万円未満

2万円未満

(5) 需用費(食糧費以外)、役務費(通信運搬費以外)、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助及び交付金、貸付金、償還金、利子及び割引料(税等還付金及び還付加算金以外)、寄附金、繰出金

200万円未満

50万円未満

(6) 投資及び出資金

15万円未満

2万円未満

(7) (1)(6)以外のもの

1,000万円未満

500万円未満

18 繰替使用に係る通知をすること。

 

各課等の長

19 過誤払金の戻入の通知及び返納通知を発すること。

 

各課等の長

20 支出更正をすること。

 

各課等の長

21 物品の寄附の受納に関すること。

評価額が50万円未満

評価額が10万円未満

22 物品の管理に関すること。

 

各課等の長

23 物品の処分に関すること。

台帳価額が100万円未満

台帳価額が50万円未満

24 物品の貸付けの承認をすること。

台帳価額が500万円未満

台帳価額が100万円未満

2 財務に関する事務の代決については、久山町事務決裁規程(平成12年久山町訓令第4号)第7条第1項によるものとする。

3 前項の規定により代決することができる事案は、緊急を要する場合に限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(改正(令5規則第10号))

(財政担当課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に定める事項については、財政担当課長へ合議しなければならない。

(1) 歳出予算の金額の流用をしようとするとき及び予備費の充当を必要とするとき。

(2) 第19条に規定する弾力条項を適用するとき。

(3) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しの繰越しをするとき。

(4) 債務負担行為をするとき。

(5) 財産を処分又は貸付けしようとするとき。

(6) 将来、予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(7) 財務に関する条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(8) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

第2節 出納機関

第6条 削除

(平19規則第1号)

(会計管理者の職務を代理する出納員の順序)

第7条 法第170条第3項の規定により、会計管理者を代理する上席の出納員の代理の順序を次のとおり定める。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 給料の号給の同じ者については、出納員の在職期間の長い者

(全改(平19規則第1号))

(出納職員の職氏名等の通知)

第8条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納職員に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(出納職員の事務の引継ぎ)

第9条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件及び保管金現在高計算書を添えてしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、前項の出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(出納の時間)

第10条 会計管理者の出納の時間は、収入については午前8時30分から午後5時までとし、支出については午前8時30分から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(改正(平19規則第1号))

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第11条 町長は、毎年、翌年度の予算の編成方針を作成し、各課等の長に通知するものとする。

(予算の見積り)

第12条 各課等の長は、予算編成方針に基づいて翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、別に指定する期日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費調書

(4) 繰越明許費調書

(5) 債務負担行為調書

(予算の査定及び予算書の作成)

第13条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、予算書及び予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記に定める区分による。

(予算の成立の通知)

第15条 町長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(補正予算及び暫定予算の調製)

第16条 第11条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算を調製する場合について準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第17条 各課等の長は、第13条に規定する通知を受けたときは、その所管する事務事業に関する収入計画書及び予算執行計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書を作成し、予算執行計画書とともに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、予算執行計画については各課等の長に、資金計画については会計管理者に通知するものとする。

(改正(平19規則第1号))

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算の配当は、定期又は臨時に行う。

(歳出予算の流用)

第19条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺兼通知書により町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、予算の流用をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) その他町長が別に指定する経費の流用

(改正(平19規則第1号))

(予備費の充当)

第20条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺兼通知書により町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、予備費の充当をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は、法第218条第4項の規定を適用する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、弾力条項を適用したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(継続費の逓次繰越し)

第22条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書(施行規則別記様式)を作成し、翌年度の5月30日までに町長の決裁を受けなければならない。

4 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(施行規則別記様式)を作成し、翌年度の6月30日までに町長の決裁を受けなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(繰越明許費の繰越し)

第23条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越繰越調書を作成し、3月31日までに、町長の決裁を受けなければならない。

2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第25条 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第26条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、認定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定変更決議書により調定の変更等の手続をし、会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の30日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の30日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金 第149条の規定による小切手支払未済金組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(改正(令5規則第10号))

(納期限)

第28条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 実費徴収金その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第30条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第31条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入義務者に納入訂正通知をするとともに、当該変更後の納入通知書を作成し、「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第32条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書にその現金等及び第3項各号に掲げる収入にあっては収入金計算書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書の余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(改正(平19規則第1号))

(小切手の支払地の区域の指定)

第33条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、福岡県の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第34条 会計管理者は、指定金融機関等から不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は、証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(現金領収書)

第35条 第32条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書つづりは、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書つづりが使用済みとなったとき、長期間当該事務に従事しなくなったときその他領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書つづりは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書つづりを忘失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けた後直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により領収書つづりの忘失の報告があったときは、直ちに忘失した年月日、場所並びに領収書つづりの番号及び未使用枚数を公告し、忘失した事実を明らかにしておくものとする。

(改正(平19規則第1号))

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、第153条第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第56条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(改正(令5規則第10号))

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第37条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付決議書によりその還付額について戻出の決定をし、会計管理者に対し戻出命令をしなければならない。この場合、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(収入更正)

第38条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、歳入更正伺兼通知書によりこれを更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、調定変更決議書により調定の変更を行い、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(督促)

第39条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第40条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(未収入金の繰越し)

第41条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入及び前年度から繰り越された歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、現年度の調定に係る歳入にあっては6月1日に、前年度から繰り越された歳入にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分決議書により、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(徴収又は収納の事務の委託)

第43条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書に必要な書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収入したときは、第32条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(改正(平19規則第1号))

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第44条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第45条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議書を起票し、同条に定める時期にしなければならない。

2 次に掲げる経費については、支出負担行為決議書兼支出命令書により、支出命令とあわせて支出負担行為の決定を行うことができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 需用費

(11) 役務費

(12) 委託料(ただし、単価による契約である場合に限る。)

(13) 使用料及び賃借料

(14) 原材料費

(15) 負担金、補助及び交付金

(16) 扶助費

(17) 貸付金

(18) 償還金、利子及び割引料

(19) 投資及び出資金

(20) 積立金

(21) 寄附金

(22) 公課費

(23) 繰出金

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして、支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(改正(令5規則第10号))

(支出負担行為として整理する時期等)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第47条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合はその理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額する変更にあっては、当該増額に係る新たな支出負担行為決議書を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第48条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為決議書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 歳出予算の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

第2節 支出命令

(支出命令)

第49条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払日の7日前までに支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(支出命令の確認)

第50条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(請求書による原則)

第51条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求者が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示をしなければならない。ただし、債権者の請求に係る担当者氏名及び電話連絡先が記載されている場合は、押印を省略することができる。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(改正(令6規則第9号))

(請求書による原則の例外)

第52条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令書を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る町県民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(改正(令5規則第10号))

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第53条 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 児童手当

(9) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ、購入、利用、使用等が困難なものに要する経費

(改正(令6規則第9号))

(資金前渡手続)

第54条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入としなければならない。

(前渡資金の精算)

第56条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、精算書を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。

(改正(平19規則第1号))

(概算払)

第57条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、概算払をしなければ契約し難い契約、買入れ又は借入れに要する経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(改正(令6規則第9号))

(前金払)

第58条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の4割に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(改正(平23規則第1号))

(繰替払のできる経費)

第59条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 催物手数料 当該出品物の分担金

(3) 決済手数料 指定納付受託者に納付させる収入金

(追加(令5規則第10号))

(繰替払の通知及び整理)

第60条 歳入徴収者は、会計管理者をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を記入するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に当該支払に係る領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書の内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(過年度支出)

第61条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第62条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は支払通知により債権者に支払うものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手払)

第63条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(隔地払)

第64条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべき者のうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項ただし書に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(口座振替)

第65条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替請求書を送付して支払をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(現金払)

第66条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせた後、当該債権者に支払票を交付して支払をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支払の通知)

第67条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座支払通知書により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(公金振替)

第68条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出決議書の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付さなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計余剰金を繰り越す場合

(繰下げ(令5規則第10号))

(支出事務の委託)

第69条 第43条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第53条から第56条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において「資金前渡職員」とあるのは「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

第5節 小切手

(小切手の種類)

第70条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」によるものとし、会計管理者が、特に重要と認める支出に係る小切手については、「記名式」とすることができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の記載)

第71条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑を押さなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の調製及び交付)

第72条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の振出済通知等)

第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の振出しの確認)

第74条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の廃棄)

第75条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の記載事項の訂正)

第76条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手用紙の亡失)

第77条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の支払停止の請求)

第78条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手帳)

第79条 会計管理者は、常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の保管)

第80条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(小切手の償還)

第81条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第6節 支出の整理等

(小切手支払未済繰越金の整理)

第82条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第24条の規定により調停の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(過誤払金等の戻入)

第84条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに返納義務者に対し、返納通知書を送付するとともに、戻入命令書により、会計管理者に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支出更正)

第85条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳出更正伺兼通知書によりこれを更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支出関係帳簿)

第86条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算管理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める管理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算管理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算管理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係管理簿

(繰下げ(令5規則第10号))

第87条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編てつした歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出現計表

(2) 支出命令書

(3) 支出負担行為決議書兼支出命令書

(4) 歳出更正伺兼通知書

(5) 精算書

(6) 戻入命令書

(7) 過誤納還付決議書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第154条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第88条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の7月31日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(翌年度歳入の繰上充用)

第89条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(歳計剰余金の処分)

第90条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(決算の調製)

第91条 会計管理者は、出納閉鎖後、歳入歳出決算書(施行規則別記様式)を調製し、次に掲げる調書(施行規則別記様式)とともに、7月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

(繰下げ(令5規則第10号))

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(入札の公告)

第92条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日。ただし、緊急を要する場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 契約権者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て当該入札執行前に、その予定価格を公表することができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(資格の確認等)

第93条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加願により申出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

3 前2項の規定は、前条第3項の規定に基づき予定価格を公表する場合には適用しない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(予定価格の決定)

第94条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(最低制限価格の決定)

第95条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第92条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(予定価格調書の作成)

第96条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札保証金)

第97条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札書記載の金額に当該金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、銀行が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて次の各号のいずれかに該当する担保を提供させなければならない。この場合において、担保価額の算定については、次の各号に規定するところによる。

(1) 久山町債証券 額面金額

(2) 国債又は地方債(久山町債証券を除く。)証券 額面金額の10分の8

(3) 町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札保証金等の減免)

第98条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札保証金等の納付)

第99条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る入札保証金等預り書を提示させその確認をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札の方法)

第100条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムによる入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により入札するものとする。

3 一般競争入札の入札書は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、配達証明の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

4 前項の規定により郵便等で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

5 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

6 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

7 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(改正(令7規則第5号))

(入札の無効)

第101条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札執行の停止又は中止)

第102条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(再度入札)

第103条 契約権者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第100条第1項の規定を準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(再度公告入札の公告期間)

第104条 契約権者は、入札者がないとき又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第92条の規定を準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(落札者の決定等)

第105条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を町長に申し出て、その決裁を受けなければならない。

4 落札者は、第2項の通知を受けた日から7日以内(久山町の休日を定める条例(平成元年7月6日久山町条例第13号)第1条第1項に規定する町の休日を除く)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、契約権者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

(改正(令7規則第5号))

(入札保証金等の還付)

第106条 入札保証金等は、入札終了後、入札保証金等の預り書と引換えに、直ちに入礼者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の全部又は一部に振り替えることができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札経過の記録)

第107条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第2款 指名競争入札

(入札者の指名)

第108条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を町長が特に必要と認める場合を除くほか、できるだけ3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(繰下げ(令5規則第10号))

(入札者の変更)

第109条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第110条 第93条第1項及び第94条から第107条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第95条第2項中「第92条の規定による公告」とあるのは、「第108条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第3款 随意契約

(随意契約ができる予定価格の範囲)

第111条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(見積書の徴取)

第112条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは予定価格100,000円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 食料品の購入

(5) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(繰下げ(令5規則第10号))

(随意契約の予定価格等)

第113条 第94条から第96条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第4款 せり売り

(せり売り)

第114条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第92条から第94条まで、第96条から第99条まで、第102条及び第105条から第107条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第93条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第107条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第115条 契約権者は、契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 契約保証金

(7) 監督又は検査の方法及び時期

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるものを除くほか、契約の履行について必要な事項

2 工事等の請負契約に係る契約書には、工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年久山町条例第14号)に規定する議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約権者は、前項に規定する契約について議会の議決があったときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約書の作成を省略することができる場合)

第116条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、登記等の手続を必要とするものを除く。

(1) 契約金額が500,000円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買主が代金を即納し、直ちに引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴するものとする。ただし、同項第3号に規定する場合又は契約権者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約保証金)

第117条 契約権者は、契約の相手方をして、契約確定の日から10日以内に契約金額の100分の10以上の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、銀行が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保価額の算定については次の各号に規定するところによる。

(1) 第97条各号に掲げるもの 当該各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

2 契約の相手方が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

3 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(契約保証金の減免)

第118条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(7) 貸付契約、保証契約その他契約の性質上契約保証金等を納付又は提供させることが適当でないと認められ、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(9) 当該契約の相手方と同種の営業を営む者で、契約権者が確実であると認めた保証人が保証したとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方をして、当該履行保証保険契約に係る履行保証保険証書又は工事履行保証契約に係る公共工事履行保証証券を提出させなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約保証人)

第119条 契約権者は、契約の相手方をして、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能力を有する者を契約保証人にしなければならない。

(1) 契約金額が300万円未満であるとき。

(2) 物品の購入等の契約を締結するとき(特に町長が保証人を立てさせる必要があると認めるときを除く。)

(3) 前2号のほか、契約の性質若しくは目的により保証人を立てさせることが困難であると認めるとき、又は町長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の保証人は、その契約から生じる一切の債務の履行を保証しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約の変更)

第120条 契約権者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約権者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約権者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあってはこの限りでない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約の解約)

第121条 契約権者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約の解除)

第122条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

(繰下げ(令5規則第10号))

(契約保証金等の還付)

第123条 契約権者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第121条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金等を還付するものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第3節 契約の履行

(監督)

第124条 契約権者は、工事等又はその他の請負契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員のうちから指定するもの若しくは令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査その他の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督したときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(検査)

第125条 契約権者は、工事等又はその他の請負契約について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員のうちから指定するもの若しくは令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計書等に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

4 検査員は、第1項に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査復命書及び検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(保証人への履行請求)

第126条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(繰下げ(令5規則第10号))

(権利義務の譲渡等の禁止)

第127条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(前金払及び部分払)

第128条 契約権者は、必要がある場合は、前金払の契約をすることができる。この場合において、建設工事に係る契約であって、契約金額300万円以上のものに限るものとする。

2 契約権者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、代価の一部を支払う旨の特約がある場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の購入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の8

3 前項の部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは回数を増減することができる。

(1) 500万円未満 1回

(2) 500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上5,000万円未満 3回

(4) 5,000万円以上のものについては、契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に3を加えて得た回数

4 部分払をする場合において、前金払をしたものについては、その契約金額に対する部分払の金額の割合を、前金払金額に乗じて得た金額を控除した額とする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(対価の支払)

第129条 予算執行者は、第125条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を取ることができない。

2 予算執行者は、第121条及び第122条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価について、前金払又は部分払をしたことがあるときは、最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第130条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(繰下げ(令5規則第10号))

(標札の掲示)

第131条 指定金融機関等は、次の各号に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「久山町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「久山町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「久山町収納代理金融機関」とする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(指定金融機関の派出事務)

第132条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して、町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(出納取扱時間)

第133条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず派出所における現金出納は、午前9時から午後4時までとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(公金の整理区分)

第134条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第135条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(口座振替による収納)

第136条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の保存について準用する。

(繰下げ(令5規則第10号))

(証券による収納)

第137条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第135条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(過年度に属する収入金の収納)

第138条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(繰替払を伴う収納)

第139条 指定金融機関等は、第133条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(過誤納金等の戻入)

第140条 指定金融機関等は、第82条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第135条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(指定金融機関に対する払込み)

第141条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第135条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第137条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第142条 指定金融機関は、第36条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第143条 支払金融機関は、債権者から第67条の規定により交付された支払通知書により支払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引換えに現金を交付しなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(小切手等による支払)

第144条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(繰下げ(令5規則第10号))

(隔地払の手続)

第145条 支払金融機関は、第64条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(口座振替の手続)

第146条 支払金融機関は、第65条第2項の規定により口座振替請求書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(繰替払)

第147条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第139条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書を取りまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(公金振替書による振替)

第148条 指定金融機関は、第68条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(過誤納金の戻出)

第149条 支払金融機関は、第37条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第150条 第142条の規定は、第85条第2項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(支払未済金の整理)

第151条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(支払未済金の歳入への組入れ)

第152条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分取りまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

(繰下げ(令5規則第10号))

第4節 収支報告等

(収支報告)

第153条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計表について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とを取りまとめて、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第154条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金等に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず200,000円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(一時借入金)

第155条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第156条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、源泉所得税、町民税及び県民税(給与から控除するもの)、職員共済掛金差押物件の公売代金その他の一時保管する現金

 担保金 町営住宅の敷金、法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

前号の種類の区分に準じて整理し、出納及び保管をしなければならない。

(改正(令6規則第9号))

(歳入歳出外現金等の出納)

第157条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(繰下げ(令5規則第10号))

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第158条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長

(繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産管理の事務の総括)

第159条 管財担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 管財担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産の取得等)

第160条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(寄附の受納)

第161条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(繰下げ(令5規則第10号))

(土地の境界の確認等)

第162条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産の取得等の報告)

第163条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により町長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産の管理)

第164条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその状況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況及び使用料等の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符号

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符号

(繰下げ(令5規則第10号))

(財産台帳)

第165条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(財産台帳に登録すべき価額)

第166条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(繰下げ(令5規則第10号))

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第167条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを管財担当課長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(繰下げ(令5規則第10号))

(所管換え)

第168条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と合議し、公有財産異動報告書により、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(行政財産の目的外使用許可)

第169条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産目的外使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、町長の決裁を受け、申請者に行政財産目的外使用許可書を交付しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(教育財産の使用の許可の協議)

第170条 教育委員会は、教育財産の使用許可について、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするときは、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の貸付期間)

第171条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の貸付けの条件)

第172条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 借受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の貸付け)

第173条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受けた場合は、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の表示

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の貸付契約の変更)

第174条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書」とあるのは、「普通財産貸付変更申請書」と、「普通財産貸付決議書」とあるのは、「普通財産貸付変更決議書」と読み替えるものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(使用終了等による引渡し)

第175条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の売却又は譲与)

第176条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の売払価格等)

第177条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(普通財産の交換)

第178条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換をしようとする理由

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(4) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(5) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(繰下げ(令5規則第10号))

(延納の場合の担保)

第179条 令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第97条第1号に掲げる有価証券

(2) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産管理事務の事前合議)

第180条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ管財担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え、区分及び種類替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(繰下げ(令5規則第10号))

(財産管理者との協議)

第181条 契約権者は、普通財産を貸し付け、売却、譲与又は交換しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第2節 物品

(物品の会計年度)

第182条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(分類)

第183条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、備品、消耗品、動物に分類するものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(管理の義務)

第184条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもって物品を使用し、保管しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(出納)

第185条 契約権者又は物品管理者は、物品を取得又は処分しようとするときは、会計管理者に対し、物品出納保管転換通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、次に掲げる物品を除いて、物品出納簿を備え整理しなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日日納入させる工事用材料

(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で町長が指定するもの

(繰下げ(令5規則第10号))

(購入等物品の検査等)

第186条 検査員は、第125条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印を押印しなければならない。

(改正(令6規則第9号))

(使用職員の指定)

第187条 物品管理者は、その所管に属する物品(消耗品を除く。)を使用させようとするときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(所管換え)

第188条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品出納保管転換通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(不用の決定等)

第189条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、物品不用決定通知書により不用の決定及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(貸付け)

第190条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、町長の決裁を受けなければならない。

2 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。

(繰下げ(令5規則第10号))

(備品台帳)

第191条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(物品現在高の報告)

第192条 会計管理者は、物品(消耗品を除く。)について毎年3月31日現在の物品出納計算書を作成し、毎年5月31日までに、町長に提出しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第3節 債権

(債権の管理者)

第193条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(繰下げ(令5規則第10号))

(債権の管理)

第194条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について債権現在高報告書を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(督促)

第195条 第39条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(繰下げ(令5規則第10号))

(保全及び取立て)

第196条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁を待たずに行うことができる。

2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 歳入徴収者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第177条の規定を準用するものとする。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(徴収停止)

第197条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号の一に該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(履行延期の特約等の手続)

第198条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づき、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第201条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(履行期限を延期する期間)

第199条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(履行延期の特約等に係る措置)

第200条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合にはこの限りでない。

2 第178条第3項及び第179条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(履行延期の特約等に付する条件)

第201条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対して、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(繰下げ(令5規則第10号))

(免除)

第202条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(消滅)

第203条 歳入徴収者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(繰下げ(令5規則第10号))

第4節 基金

(基金の管理及び運用等)

第204条 財産管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(基金の処分)

第205条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(基金状況の報告)

第206条 財産管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(基金運用状況調書)

第207条 財産管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(基金の管理等の手続)

第208条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(繰下げ(令5規則第10号))

第10章 雑則

第1節 事故報告

(事故の報告)

第209条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、会計管理者を経て町長に届け出なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の規定による届出があったとき又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が、同条同項各号に掲げる行為について法令に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

3 各課等の長は、前項の場合において、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(繰下げ(令5規則第10号))

(職員の指定)

第210条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 第3条第2項の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 第3条第2項の規定により副町長の権限を代決することができる者

(3) 監督又は検査 第124条第1項又は第125条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた者

(改正、繰下げ(令5規則第10号))

(公有財産に関する事故報告)

第211条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

第2節 帳票

(帳票の記載方法)

第212条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

(繰下げ(令5規則第10号))

(補則)

第213条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(令5規則第10号))

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則)

2 収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(平成6年久山町規則第7号)は、廃止する。

(平成18年12月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(久山町工事執行規則の一部改正)

第2条 久山町工事執行規則(昭和42年久山町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月26日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第46条関係)

(改正(令5規則第10号))

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき。

交付しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき。

契約金額

請書及び明細書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき。

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)、予定価格調書

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)、予定価格調書

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札又は見積り合わせに付した場合は執行伺を添付する。

17 備品購入費

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求があったとき。)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき。)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき。

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



(注)

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第46条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支払負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

(注)

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第111条関係)

(改正(令7規則第5号))

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円

様式目録

様式番号

題名

条関係

様式第1号

歳入予算見積書

第12条

様式第2号

歳出予算見積書

様式第3号

継続費調書

様式第4号

繰越明許費調書

様式第5号

債務負担行為調書

様式第6号

予算流用伺兼通知書

第19条

様式第7号

予備費充当伺兼通知書

第20条

様式第8号

継続費繰越調書

第22条

様式第9号

繰越明許費繰越調書

第23条

様式第10号

事故繰越繰越調書

第24条

様式第11号

調定決議書

第26条

様式第12号

調定変更決議書

様式第13号

納入通知書

第29条

様式第14号

領収済通知書

第36条

様式第15号

収入票

様式第16号

過誤納金還付決議書

第37条

様式第17号

歳入更正伺兼通知書

第38条

様式第18号

不納欠損処分決議書

第42条

様式第19号

支出負担行為決議書

第48条

様式第20号

支出命令書

第49条

様式第21号

支出負担行為決議書兼支出命令書

様式第22号

精算書

第56条

様式第23号

返納通知書

第83条

様式第24号

戻入命令書

様式第25号

歳出更正伺兼通知書

第84条

様式第26号

継続費関係予算管理簿

第85条

様式第27号

債務負担行為関係予算管理簿

様式第28号

繰越予算関係管理簿

様式第29号

歳出現計表

第86条

様式第30号

現金出納簿

様式第31号

歳入決算事項報告書

第87条

様式第32号

歳出決算事項報告書

様式第33号

行政財産用途(変更・廃止)決議書

第166条

様式第34号

公有財産引継書

様式第35号

公有財産異動報告書

第167条

様式第36号

行政財産目的外使用許可申請書

第168条

様式第37号

行政財産目的外使用許可書

様式第38号

普通財産貸付申請書

第172条

様式第39号

普通財産貸付決議書

様式第40号

普通財産貸付変更申請書

第173条

様式第41号

普通財産貸付変更決議書

久山町財務規則

平成18年3月29日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成18年3月29日 規則第11号
平成18年12月7日 規則第27号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年9月21日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第1号
平成25年7月11日 規則第11号
令和5年6月1日 規則第10号
令和6年4月1日 規則第9号
令和7年2月26日 規則第5号