○久山町文化交流センターの設置及び管理に関する条例
平成19年9月21日
久山町条例第18号
久山町文化交流センターの設置及び管理に関する条例(平成11年久山町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、久山町文化交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、もって地域住民の生涯学習及び学術、文化の振興並びに文化の情報発信拠点としてその普及振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久山町文化交流センター | 久山町大字久原2603番地1 |
(施設)
第3条 センターは、次に掲げる施設で構成する。
(1) 多目的ホール
(2) 研修施設
(3) 久山町民図書館
(事業)
第4条 センターが行う事業は、規則で定める。
(管理運営)
第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第6条 センター及びこれに附属する施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、久山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付し、これを許可することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがある場合
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不法行為を行う組織の利益になるおそれがある場合
(4) その他施設等の管理運営上支障があると認められる場合
(目的外使用の禁止)
第8条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡若しくは転貸してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合は、後納することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、規則で定める特別の理由又は教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公益上特に必要があると認める場合は、規則の定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用許可の際に付した条件を変更することができる。
(1) 許可の条件に違反した場合
(2) この条例又は同条例に基づく規則に違反した場合
(3) 使用を許可した後、第7条の規定に該当する事情が判明した場合
(4) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けた場合
(5) その他教育委員会が特に必要があると認めた場合
(使用者に対する指示)
第13条 教育委員会は、センターの設備器具の保全その他センターの管理上必要がある場合は、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(特別の設備の設置等)
第14条 使用者は、特別の設備及び器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとする場合は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上支障があると認める場合は、使用者の負担において必要な措置をとらせることができる。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、使用を終了したとき又は第12条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられた場合は、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害の賠償)
第16条 使用者又は入場者が、施設等を汚損、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認める場合は、損害金額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 教育委員会の指示に従わない者
(4) その他、施設等の管理運営上支障があると認められる者
(指定管理者による管理)
第18条 センターの管理は、法の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、使用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(改正(令2条例第14号))
(指定管理者の指定の手続)
第19条 センターの指定管理者の指定の手続等については、久山町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年久山町条例第5号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、この条例及び同条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 使用の許可を行うこと。
(2) 使用料を徴収すること。
(3) 使用の停止及び使用の許可の取消しを行うこと。
(4) 入館を禁じ、及び退館を命ずること。
(5) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)をすること。
(6) その他前各号に掲げる業務を行うにあたり必要な行為をすること。
2 前項に掲げるもののほか、久山町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年久山町規則第7号)第6条第2号に定める範囲とする。
(職員の立入り等)
第22条 使用者は、職員が施設の管理運営のために立ち入ることを拒むことができない。
(使用者の管理使用義務)
第23条 使用者は、この条例及び同条例に基づく規則を守り、使用する施設等を注意をもって管理使用するとともに、入場者の整理等の責任を負うものとする。
2 使用者の責めに帰すべき事由により事故が生じた場合は、これに係わる一切の損害賠償義務は使用者が負わなければならない。
(運営委員会)
第24条 センターの運営について、教育委員会又は第18条の規定により指定された指定管理者の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、久山町文化交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(図書館協議会)
第25条 図書館に、図書館法第14条の規定に基づき、久山町民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 久山町内に設置された学校が推薦した学校の代表者
(2) 久山町内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
(3) 社会教育委員
(4) 運営委員会の委員
(5) 学識経験のある者
3 前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(改正(平24条例第4号))
(委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第14号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(全改(令2条例第14号))
久山町文化交流センター使用料
施設使用料(1時間あたり)
区分 | 平日昼間使用 | 平日夜間使用 | 土日祝日使用 |
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
多目的ホール | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 |
舞台のみ | 600円 | 700円 | 800円 |
リハーサル室 | 400円 | 500円 | 600円 |
会議室 | 200円 | 300円 | 400円 |
展示ロビー | 200円 | 300円 | 400円 |
研修室 | 300円 | 500円 | 700円 |
和室 | 300円 | 500円 | 700円 |
展示室 | 300円 | 500円 | 700円 |
1 冷暖房使用時は、上記金額の1.5倍とする。
2 町外者の使用については、上記の2倍とする。
3 多目的ホール及び展示ロビーの使用者が、入館者から入場料その他これに類するものを徴収する場合又は販売など営利目的に使用する場合の使用料は、上記の2倍とする。ただし、町外者は4倍とする。
4 手順の説明後に久山町文化交流センター職員が舞台装置の取扱いなどに1時間以上拘束される場合は、上記の2倍とする。
別表第2(第9条関係)
(全改(令2条例第14号))
附属器具使用料
区分 | 使用料 |
グランドピアノ | 基本料金1,500円 使用料1時間あたり500円 |
アップライトピアノ | 1時間あたり200円 |