○久山町ホームページ広告掲載要綱
平成24年8月1日
久山町告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の新たな財源を確保し、事業者の広報活動による地域経済の活性化を図るため、久山町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令元告示第2号))
(広告の種類)
第2条 広告の種類は、画像をクリックすることによってリンク先のページを表示させるバナー広告とする。
(規格及び掲載位置)
第3条 広告の規格は、別表に定めるとおりとする。
2 広告の数及び掲載位置は、当該広告を掲載するページのデザイン等を考慮して町長が定めるものとする。
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1箇月(1日から末日までをいう。以下同じ。)単位とし、1回の申込みについて12箇月間以内とする。ただし、再掲載は妨げない。
(掲載料金)
第5条 広告の掲載料金は、1箇月について1枠10,000円とする。
(掲載の申込み)
第6条 町ホームページに広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、久山町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に広告案を添えて申し込むものとする。
2 同一申込者が申し込むことのできる広告は、1箇月に1枠とする。ただし、広告枠に余裕のある場合はこの限りでない。
3 申込者及び広告主は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(掲載の決定等)
第7条 町長は、申込書を受理したときは、広告掲載内容及び広告主に関して審査し、掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を久山町ホームページバナー広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、広告案の修正を申込者に求めることができる。
(改正(令元告示第2号))
(広告掲載決定者の責任)
第9条 広告の内容に関する責任は、広告掲載決定者が負うものとする。
(広告データの作成等)
第10条 広告のデータは、町が指定する方法により広告主又は広告掲載決定者の負担で作成し、町が指定する期限までに電子データで提出しなければならない。
2 申込者は、広告のデータを作成するに当たって、広告のデザインに関し事前に町と協議しなければならない。
(掲載料金の還付)
第11条 既納の掲載料金は、還付しない。ただし、広告掲載決定者の責に帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、既納の掲載料金は、当該広告掲載決定者に還付するものとする。
(掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載決定者が掲載料金を納入しないとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載決定者が広告データを提出しないとき。
(3) 掲載決定後、その広告掲載が適切でないと町長が認める事象が発生したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令元告示第2号))
(1) 大きさ | 縦50ピクセル、横150ピクセル |
(2) データ容量 | 20キロバイト以内 |
(3) ファイル形式 | JPEG又はGIF(アニメーションは不可とする。) |
(4) 禁止表現 | ア 「トップページへ」「キャンセル」等の表現又はラジオボタンに類するデザインなど、閲覧者の意思に反した動きをし、又は誤解を与えるおそれがあるもの イ 文字入力ができるように見えるテキストボックス又は選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等、実際には機能しないもの ウ 「防災情報」、「職員採用情報」、「総合案内」等の表現又は町がホームページに使用しているデザインと酷似したもの等閲覧者が町に関する情報と錯誤するおそれがあるもの |
(5) 必要記載事項 | 広告主の名称 |
(全改(令元告示第2号))

(全改(令元告示第2号))
