○久山町猫用捕獲器貸出要綱
令和6年5月22日
久山町告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖の低減を図り、地域猫活動の一環として、飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術を施すために猫を捕獲する道具(以下「捕獲器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 捕獲器の貸出しを受ける者は、捕獲器の使用等する際は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条第1項の規定する基本原則を遵守し、動物を取り扱わなければならない。
(対象者)
第3条 捕獲器を貸し出す対象者は、久山町地域猫活動支援事業実施要綱に規定する地域猫活動グループの登録を受けたグループに所属しており、地域猫活動を行っている者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた者は、この限りでない。
(貸出期間)
第4条 捕獲器の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した1箇月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、捕獲器の貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の申出に基づき、貸出期間を最大7日間まで延長することができる。
(費用負担)
第5条 捕獲器の貸出しに係る料金は、無料とする。ただし、捕獲器の設置に必要な器具等にかかる費用は、借受者の自己負担とする。
(貸出申請)
第6条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、久山町猫用捕獲器貸出申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(遵守事項等)
第8条 借受者は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出しを受けた目的以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は改造してはならない。
(1) 虚偽申請その他不正な手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(捕獲器の返却)
第9条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器が借り受けたときと同程度の状態(本体や内部に汚れ、傷等がついていないか、正常に使用できるか等)にあるかを確認し、第4条に規定する貸出期間内に返却しなければならない。
2 借受者は、捕獲器により猫を捕獲するなどして、捕獲器が不要になった場合には、第4条の貸出期間中であっても、速やかにこれを町へ返却しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器を破損又は汚損等したときは、その責任で修理、清掃等の措置を採らなければならず、又、紛失したときは、当該捕獲器の相当額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 捕獲器の使用等により、自己又は第三者に損害が生じた場合は、利用者がその責任を負うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか捕獲器の貸出しに関し必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。