○安全運転管理規則

昭和61年4月1日

規則第6号

注 令和5年7月から条文沿革を注記した

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本別町(以下「町」という。)における安全運転管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 「車両」とは、道路交通法に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 「公用車」とは、町が現に所有し又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 「運転者」とは、運転技術員又は運転免許証を有する職員であって、安全運転管理者等により公用車の運転使用を許可された者をいう。

(4) 「車両管理責任者」とは、公用車両の配置を受けそれを管理する課長等をいう。

(心がまえ)

第3条 職員は、公用車を使用するに当たって、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規定を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の責任等)

第4条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に本別警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(副安全運転管理者の選任)

第5条 安全運転管理者の職務を補助させるため、安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任するものとする。

3 副安全運転管理者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その職務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者(副安全運転管理者)としてふさわしくない行為があったとき。

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理者の統括)

第7条 第3章に規定する安全運転管理者等の職務(以下「管理職務」という。)については、副町長が統括する。ただし、重要項目については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

2 副町長に事故あるときは、総務課長が前項の職務を代行するものとする。

(安全運転管理者の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、副町長の指揮を受け、管理職務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び公用車の管理等について意見を述べることができる。

(副安全運転管理者の任務)

第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理職務を補助するものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故あるときは、その任務を代行するものとする。

(車両管理責任者の責務)

第10条 車両管理責任者は、その課等における運転者及びその課等の公用車に関し、安全運転管理者及び副安全運転管理者が行う管理職務が円滑に行われるよう協力し、連携してその責を果たすものとする。

(運転者の義務)

第11条 公用車を運転する者は、公用車の使用及び運行に関し、運転者が遵守すべき事項について、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。

第3章 安全運転管理者等の職務

(通則)

第12条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、公用車の安全な運転と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理職務を行うものとする。

第1節 運転管理

(車両の使用規制)

第13条 公用車は、町の職務以外の目的に使用させてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(認定運転者)

第14条 公用車の運転は、町長が任命した運転者(以下「任命運転者」という。)に限る。ただし、任命運転者以外の職員については、公用車使用伺・運転日誌(第1号様式)により許可された場合は、認定運転者とみなす。

(運転日誌)

第15条 運転者は、運転を終了したつど、運転日誌(トラック、ダンプ、特殊車両等については運転日誌(第2号様式)、その他の車両については公用車使用伺・運転日誌(第1号様式))に運行の状況等を記録し、報告させるものとする。

2 運転日誌は常に点検し、運転の状況を把握しなければならない。

(点呼)

第16条 運転者の心身の状態、公用車の整備状況を把握し、運転者に対し必要な指導を行うため、次の各号により点呼を行う。

(1) 点呼は、始業時または帰着時に随時行うこと。

(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。

(4) 運転者に、当日の任務を明確に指示するとともに、各課等からの連絡、指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。

(5) 終業後、運転日誌(タコグラフによる記録も含む。)を提出させ、運転状況を確認するとともに、終業点検を行わせること。

(6) その他安全な運転に関し、必要な指導、応問を行うこと。

(運行計画)

第17条 安全運転管理者は、運行の目的、緊要度、運行の距離、時間及び経路並びに交通事情、道路事情等の運転の条件並びに運転者の運転技能、健康状態等を勘案し、あらかじめ運行計画を定めるものとする。

2 運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者にあらかじめ通知しなければならない。

(交替運転者の配置等)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として交替運転者を配置しなければならない。

(1) 1日の運行距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは、350キロメートル以上。

(2) 深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)の運転が4時間を超えるとき。

(3) 直前の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上になるときは10分以上、深夜は連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらせなければならない。

(異常気象の措置)

第19条 異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害等の情報を収集し、運行計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知させること。

(応急用具の備付)

第20条 公用車には、次に掲げる応急用具等を備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育する。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的並びに道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、照明具、消火器等)

第2節 運転者管理

(運転者台帳)

第21条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、任命運転者及び認定運転者ごとに運転免許証の写しを提出させ、安全運転の管理に努めるものとする。

(運転適性検査)

第22条 運転者の管理及び教育指導に資するため、運転者に対し自動車の運転に関する適性検査を適宜に受けさせるものとする。

(健康管理)

第23条 運転者の健康診断、平常の勤務実績、点呼時の態度、勤務中の動作等の状況により常に運転者各人の心身状況の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を行う。

第3節 運転者の教育指導

(運転者の教育指導)

第24条 運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

(安全運転指導員)

第25条 新規認定運転者の指導育成を図るため、認定運転者のうちから安全運転指導員を指名し、実践的な教育指導に当たらせるものとする。

(教育指導の内容)

第26条 運転者に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令の知識及び運転技術

(2) 安全運転に関する科学的知識

(3) 運転道徳及び運転マナー

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 運行前点検の要領

(教育指導の方法)

第27条 運転者に対する教育指導は、個別指導、同乗指導、機械指導及び交通事故防止研究会、講習会等の方法により適時効果的に行うものとする。

第4節 車両管理

(車両管理の原則)

第28条 車両の管理は、車両台帳(第3号様式)に登載し、常に整備状況を把握し、機能の保持に努めなければならない。

(運行前点検)

第29条 公用車を運転しようとする運転者に対して、運行前点検を次に掲げるところにより実施させなければならない。

(1) 運行前点検は、運転をする者に直接行わせること。

(2) トラック、ダンプ、特殊車両等については、運行前点検表(第4号様式)により確実に行わせ、その結果を記録させること。

(3) 前号に規定する車両以外については、運行前点検表(第4号様式)に準じた点検を行わせ、公用車使用伺・運転日誌(第1号様式)にその結果を記録させること。

(鍵の保管)

第30条 公用車の鍵は、安全運転管理者、副安全運転管理者又は車両管理責任者が保管しなければならない。

第4章 雑則

(自動車事故処理)

第31条 公用車による事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報、その他応急措置を行うとともに、その状況をすみやかに安全運転管理者に連絡し、町長に報告しなければならない。

第32条 運転者は、職務の内外を問わず交通事故を起こしたときは、その状況及びその旨をすみやかに町長に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第33条 認定運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。

(提案)

第34条 運転者は、安全運転管理者に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するように努めなければならない。

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則8・全改)

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安全運転管理規則

昭和61年4月1日 規則第6号

(令和5年7月3日施行)