○本別町手数料徴収条例

平成12年2月24日

条例第1号

注 令和2年9月から条文沿革を注記した

本別町手数料徴収条例(昭和56年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料は、証明等の事務につき特に多額の費用又は手数を要するときはその実費を増額する。

(納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料を徴収しないもの)

第4条 国、地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等その他町長が手数料を徴収することを適当でないと認める証明等の事務については、前条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は手数料を納付する資力がないと認める者から請求があったとき。

(2) 別表第9号及び10号に定める登録及び狂犬病予防注射済の交付に係る犬が天然記念物に指定されているとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第22号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年2月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成20年12月17日条例第29号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日条例第20号)

この条例は、平成25年7月29日から施行する。

(平成27年9月8日条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、(27―1)個人番号の通知カード再交付手数料の項の規定は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(本別町役場出張所設置条例の一部改正)

2 本別町役場出張所設置条例(昭和47年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(令2条例21・令3条例10・令6条例1・一部改正)

種類

単位

金額

摘要

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通

450円

 

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件

350円

 

(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件

400円


(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通

750円

 

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件

450円

 

(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件

700円


(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件

350円

 

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1件

750円

 

(8) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容に係る許可書の交付に係る動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件(1個の施設又は同一の機内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該件数の申請)

6,000円

 

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1件

3,000円

 

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件

550円

 

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

 

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件

340円

 

(13) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件

3,400円

 

(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての優良住宅新築認定申請手数料

1件

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは6,200円、100m2を超え500m2以下のときは8,600円、500m2を超え2,000m2以下のときは13,000円、2,000m2を超え10,000m2以下のときは35,000円、10,000m2を超え50,000m2以下のときは43,000円、50,000m2を超えるときは58,000円

 

(15) 租税特別措置法に基づく宅地造成が、優良な宅地供給を促進するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料

1件

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

 

(16) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく個人の新築又は取得をした家屋の住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,300円

 

(17) 公権その他諸資格に関する証明手数料

1件

300円

 

(18) 営業及び請負業に関する証明手数料

1件

600円

 

(19) 納税に関する証明手数料

1税目

200円

 

(20) 公課額表示に関する証明手数料

1筆又は1棟

300円

1筆(棟)を超える場合は1筆(棟)ごとに100円加算

(21) 印鑑登録に関する証明手数料

1件

300円

 

(22) 印鑑登録証の再交付手数料

1件

300円

 

(23) 法人・団体に関する証明手数料

1件

300円

 

(24) 住民票の写しの交付手数料

1通

300円

 

(25) 住民票の記載事項に関する証明手数料

1通

300円

 

(26) 住民票の写しの広域交付手数料

1通

300円

 

(27) 連絡測量図の複写手数料

1枚

1,000円

 

(28) 字名地番改正図の複写手数料

1枚

1,000円

 

(29) 公簿書類等の複写手数料

1件

300円

 

(30) 公簿書類等の閲覧手数料

1件

200円

 

(31) 現地目証明手数料

1筆

1,000円

1筆を増すごとに300円加算

(32) 所有権移転登記手数料

1筆

5,000円

1筆を増すごとに500円加算

(33) 表示変更登記手数料

1筆

1,000円

1筆を増すごとに100円加算

(34) その他の諸証明手数料

1件

300円

異例のものについてはその都度町長が定める。

本別町手数料徴収条例

平成12年2月24日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年2月24日 条例第1号
平成15年6月30日 条例第22号
平成17年2月28日 条例第1号
平成20年6月10日 条例第16号
平成20年12月17日 条例第29号
平成22年3月15日 条例第6号
平成25年6月12日 条例第20号
平成27年9月8日 条例第24号
令和2年9月17日 条例第21号
令和3年7月28日 条例第10号
令和6年1月30日 条例第1号