○本別町墓地および火葬場使用条例

昭和52年3月19日

条例第2号

墓地および火葬場使用条例(大正10年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本別町墓地(以下「墓地」という。)および本別町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

本別墓地

本別町錦町89番地2.3.4.5.6.7

本別沢墓地

本別町東本別22番地5.6

嫌侶墓地

本別町共栄20番地5.6

仙美里墓地

本別町仙美里318番地3.4

下仙美里墓地

本別町仙美里151番地4.5

西仙美里墓地

本別町西仙美里98番地5

美栄墓地

本別町仙美里535番地

拓農墓地

本別町美里別411番地3

月見台墓地

本別町西仙美里260番地5

清里墓地

本別町西仙美里153番地4

美里別東下墓地

本別町美里別20番地3.4

追名牛墓地

本別町西仙美里5番地17.18

美里別東中墓地

本別町美里別183番地7.8

美里別東上墓地

本別町美里別421番地5.6

美里別西中墓地

本別町西美里別155番地1.2

美里別西上墓地

本別町西美里別626番地2.3

活込墓地

本別町西美里別762番地3.4

ラウンベ墓地

本別町西美里別428番地8.9

負藤墓地

本別町西美里別52番地9.10

勇足墓地

本別町勇足183番地2

勇足西区墓地

本別町西勇足214番地3.4

押帯墓地

本別町押帯265番地1

上押帯墓地

本別町押帯400番地3.4.5

上美蘭別墓地

本別町美蘭別518番地2.3

新生墓地

本別町西仙美里319番地14

嫌侶第2墓地

本別町共栄20番地6

美里別西上第2墓地

本別町西美里別480番地8

第3条 火葬場を次のとおり設置する。

名称

位置

本別火葬場

本別町錦町89番地5

(使用手続)

第4条 墓地および火葬場を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に願い出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 墓地を使用しようとする者は、別表第1に定める使用料を使用許可の際、納付しなければならない。ただし、公の扶助を受ける者または町長において使用料を納付することができないと認めた者については、使用料を減免することができる。

第6条 火葬場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用許可の際、納付しなければならない。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、第1項に定める使用料を減免することができる。

(墓地使用料の還付)

第7条 墓地の一部または全部を返還する者があっても、既納の使用料は還付しない。ただし、第15条第1項第2号により町長が墓地の返還を命じたときは、次により使用料を還付する。

(1) 未葬地のとき 既納使用料全額

(2) 既葬地のとき 既納使用料の7割相当額

(墓地の使用面積)

第8条 墓地の使用面積は、1戸につき13.2平方米以内とする。

(墓地使用上の管理及び制限)

第9条 墓地使用が許可になったときは、側石、その他の方法で使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。

第10条 町長は、墓地における工作物等の施設につき、必要な制限を付することができる。

第11条 使用権者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の補修その他危険防止の責を負わなければならない。

第12条 使用の墓地には、使用権者及びその家族のほかは埋葬することができない。ただし、次の各号の1に該当する者で、特に町長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 使用権者またはその家族の親族であって、他に埋葬する責任者がないとき。

(2) 使用権者の特別の縁故者で、他に引受人がないとき。

(墓地使用権者の移転)

第13条 使用権は、相続人が継承するほか、これを他人に移転または貸付することができない。

(墓地の返還)

第14条 墓地使用の許可を得た者が、改葬その他の事由により不要となったときは、原形に復し直ちに返還しなければならない。

(墓地使用許可の取消)

第15条 次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取消し、または返還を命ずることができる。

(1) 使用許可の日から5年以上使用しないとき。

(2) 公益上必要が生じたとき。

(代理人の義務)

第16条 使用権者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め、連署をもって町長に届出なければならない。

2 代理人は、この条例に定める義務を代行しなければならない。

(その他)

第17条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に墓地の使用許可を受けている者は、この条例による使用許可を受けたものとみなす。

3 この条例第4条及び第5条並びに第7条から第16条までの規定は、当分の間、本別墓地以外の墓地には適用しないものとする。

(昭和54年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月3日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布の日以後において、平成17年4月30日までの当該施設の使用にかかる使用料及び減免等は、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

墓地使用料

墓地名

等級

単位

金額

本別墓地

第1墓地 1

3.30m2に付

1,200円

〃    2

1,000円

〃    3

800円

第2墓地

6.25m2に付

2,500円

嫌侶第3墓地

9m2に付

5,400円

別表第2(第6条関係)

火葬場使用料

区分

金額

町民

町民以外

15歳以上

8,000円

18,000円

15歳未満

6,000円

14,000円

肢体・その他

2,000円

5,000円

本別町墓地および火葬場使用条例

昭和52年3月19日 条例第2号

(平成17年3月28日施行)