○本別町企業誘致条例
昭和33年4月15日
条例第6号
注 令和4年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この条例は、本別町における企業の立地を促進するため、町内に工場等を新設若しくは増設し、又は休止工場等で再び事業を開始する企業に対し奨励金を交付することによって、本別町の経済発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる事業の用に供する施設及び設備をいう。
ア 工場 日本標準産業分類に掲げる製造業・建設業・ガス業・こん包業・卸売業・物品賃貸業・自動車整備業を行う施設及び設備
イ ソフトウェア施設 情報処理及びコンピュータに関する施設及び設備
ウ 試験研究施設 製品開発のための試験又は研究を行う施設及び設備
エ 物流拠点施設 貨物、運送及び倉庫業用の施設及び設備
オ 旅館業 ホテル、旅館及び簡易宿泊用の施設及び設備
(2) 新設 工場等を新たに設置することをいう。
(3) 増設 工場等において、操業能力等の増加等に資するための当該工場等の拡大、改修又は拡充を図ることをいう。
(4) 公害を防止するための適切な措置 北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)の規定に基づく粉じん、騒音、振動、汚水等の防止の措置が講じられているものをいう。
(5) 投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で、工場等の事業の用に供する物の取得に要した費用をいう。
(6) 従業員 新設又は増設した工場等の事業開始後、3箇月以内に雇用された者で引き続き1年を超えて雇用される常時雇用者をいう。
(7) 固定資産税相当額 本別町税条例(昭和29年条例第16号)の規定に基づき、町が工場等の所有者に課する固定資産税の相当額をいう。
(奨励金の交付)
第3条 奨励金は、町長が本町の産業振興に寄与すると認める事業につき次の各号のいずれかに該当する工場等を本町に新設又は増設する者で、公害を防止するための適切な措置が講じられていると町長が認める者に交付する。
(1) 投資額 1,000万円以上
(2) 従業員の数 1人以上
(3) 前2号に該当する者のほか、特に町長が必要と認めた場合
(令4条例21・一部改正)
(1) 固定資産税相当額奨励金 当該工場等に課税される当該年度固定資産税相当額
(2) 雇用促進奨励金 当該工場等の立地に伴い新たに採用した従業員の数に1人あたり20万円(町内在住者40万円)を乗じて得た額
(3) 設備投資奨励金 3,000万円又は当該工場等に係る設備投資額の100分の10の額のいずれか低い額
2 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第11号)及び本別町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第12号)に基づく課税免除の対象となる者は当該条例を適用し、前項第1号に定める固定資産税相当額の奨励金は、その免除部分について当該適用期間中は除くこととする。
(令4条例21・一部改正)
(1) 固定資産税相当額奨励金 当該工場等に固定資産税が賦課されるに至った年度より5年
(2) 雇用促進奨励金 当該工場等の立地に伴い新たに採用した従業員の雇用が確認された年度より3年
(3) 設備投資奨励金 当該年度1年
(4) 利子相当額奨励金 事業開始後5年
(交付の時期及び方法)
第6条 奨励金の交付時期及び方法は、町長が定める。
(申請手続)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書を提出しなければならない。
(変更手続)
第8条 奨励金の交付を受けた者は、その工場等が次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第7条に定める申請書(法人にあっては登記簿謄本を含む。)の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) 相続譲渡その他の事由によって奨励金の交付を受ける者に変更を生じたとき。
(奨励金の取消返納又は減額)
第9条 奨励金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付せず又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 第8条の届出をしないとき。
(2) 詐偽その他不正行為によって奨励金を受け又は受けようとしたとき。
(協力)
第10条 町長が必要と認めた場合は、第3条による奨励金の交付のほか、工場等の設置につき必要な協力をするものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の本別町工場誘致条例の適用を現に受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成15年9月19日条例第26号)
この条例は、平成15年10月21日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。