○河内町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)に支給する議員報酬の月額は、別表のとおりとする。
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給し、議会議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月までの議員報酬を支給する。
4 前2項に規定する以外の支給条件、支給方法及び支給日については、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 本会議に応召した場合に限り、費用弁償として1,500円を支給する。
4 議会の議員の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(期末手当)
第4条 議会の議員の期末手当の額並びにその支給条件、支給方法及び支給期日については、河内町特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第6号)の適用を受ける町長等の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
職名 | 議員報酬月額 | 相当する職 |
議長 | 300,000円 | 町長 |
副議長 | 270,000円 | 副町長 |
議員 | 260,000円 | 〃 |