○河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内町医療福祉費支給に関する条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
(受給者証の交付)
第4条 町長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり、条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号。)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 受給者証を破り、又はよごした場合には前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後に、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提出しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員及び受給者証を提示しなければならない。
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則の定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内村医療福祉費に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施した上、なお使用することができる。
附則(平成3年規則第10号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については、なお使用することができる。
附則(平成3年規則第21号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成6年規則第12号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成7年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第9号)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第19号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 様式第1号のうち保険種別、様式第2号及び様式第7号の改正については、平成22年4月1日から適用する。
3 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第2号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の河内町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。