○河内町農産物ブランド化支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の活性化及び地場産品の消費拡大を図るため、「河内町農産物ブランド化」に繋がる新規事業を行う者に対し、予算の範囲内において河内町農産物ブランド化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、河内町補助金等交付規則(平成14年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 河内町農産物ブランド化 当町の地域資源を活用し、かつ、当町のイメージを結び付けた商品の開発や高付加価値化と当該商品を地域全体でPRすることによって、他地域の商品にはない価値が生み出され、もって当町が広く認知されるようになること。
(2) 認定農業者団体 河内町の認定農業者及び認定新規就農者が3名以上で組織する団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りではない。
(1) 町内に登記されている事業所を有する農業法人
(2) 認定農業者団体
(3) 町内に主たる事業所を有する事業協同組合
(1) 市町村税に未納がある者
(2) 河内町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 新商品開発に関する次の事業
ア 町内の農林水産物等の地域資源を活用して新商品の開発を行う事業
イ 町内の農林水産物の付加価値向上を図ることを目的とした農林水産物の生産、加工、販売等を一体的に行う事業
(2) 高収益作物産地化事業(認定農業者団体が水田農業の高収益化を目的に高収益作物の導入及び定着を図る取組)
(3) 販路拡大に関する事業(販売を主目的としない町外の展示会、商談会及び見本市へ出展する事業)
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 この補助金の交付を受けようとする事業について、他の制度による補助金等の交付を受けている場合又は受けようとしている場合にあっては、当該事業に係る経費は、この補助金の対象としない。
3 この補助金の交付の決定前に生じた経費は、この補助金の対象としない。
4 事業年度内に支払が完了していない経費は、この補助金の対象としない。
(補助金の交付回数)
第6条 この補助金の交付については、別表に定める事業区分ごとに受けることができる。ただし、補助金の交付は、1事業に対して1度限りとする。
(補助金の交付申請の制限)
第7条 河内町ブランド化支援事業費補助金交付要綱(令和2年訓令第34号)の規定において、当該事業区分の事業を実施した場合には、この補助金の同様の事業区分の事業は申請できない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内町農産物ブランド化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 第3条に規定する補助対象者2者以上で連携して事業を実施する場合は、当該補助対象者の代表者を定め、代表者が申請を行うものとする。
3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)
(2) 組織及び運営についての規約等(団体及び組合の場合)
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書(様式第2号)
(5) 直近の事業年度における収支決算書又は確定申告書の写し
(6) 市町村税の未納がないことを証する証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日まで又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、河内町農産物ブランド化支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 事業の成果物又は事業を実施したことを証する写真及び領収証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し又は返還)
第14条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から、5年以内に町外に第3条第1項第1号に定める事業所を移転したとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(庶務)
第16条 この補助金の交付に関する庶務は、農政課で行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第6条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新商品開発に関する事業 | 新商品開発等事業に要する次に掲げる経費 開発費、委託料、備品購入費、機械装置等費、賃借料、旅費、専門家謝金、専門家旅費、広報費 | 補助対象経費の3分の2以内 | 300万円 |
高収益作物産地化事業 | 高収益作物産地化事業に要する次に掲げる経費 備品購入費(トラクター等の汎用性の高い機械は除く。農業機械等の購入については、機械等の新設又は増設に要する経費を補助対象経費とし、既存の機械等の性能が向上しない更新は、補助対象経費に含めない。)、種苗購入費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、委託料、使用料、賃借料(用地の賃借に要する経費は、補助対象経費に含めない。) | 補助対象経費の3分の2以内 | 100万円 |
販路拡大に関する事業 | 販路拡大に関する事業に要する次に掲げる経費 出展料、イベント開催費、印刷製本費、展示装飾費、委託料、賃借料、旅費、通信運搬費、広報費、雑役務費 | 補助対象経費の3分の2以内 | 100万円 |
備考 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とする。