○伊奈町補助金等交付規則

平成11年3月31日

規則第5号

伊奈町補助金交付規則(昭和51年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する町長の権限等に関する基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長の指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者の責務)

第3条 補助事業者は、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく町長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って、誠実かつ効率的に補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付)

第4条 町長は、この規則の定めるところにより毎会計年度予算の範囲内において補助金等を交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長の定める期限までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の執行にあたっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略することができる。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の審査及び調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定する場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費を変更し、又は補助事業等の内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか必要な条件を付し、又は指示することができる。

(交付決定等の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が指定する期日までに文書をもって当該申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業等の計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更、中止(廃止)申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、交付を取り消し、又は変更することができる。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行状況について、当該要求に係る事項を町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、町長が指定する期日までに、補助事業等実績報告書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。第10条第1項の規定により中止又は廃止の承認をした場合も同様とする。

(1) 収支決算書

(2) 契約、領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の確定)

第14条 町長は、前条第1項の規定により実績報告を受けた場合においては、当該補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(第5号様式)により当該補助事業者に対し、通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第13条第1項の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について、準用する。

(交付時期)

第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第17条 町長は、補助金等の交付の目的、補助事業等の内容その他の理由により、当該補助金等の交付手続が第5条から前条までの規定によりがたいと認めるときは、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業等の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金等返還命令書(第7号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の使用の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他町長が定めるもの

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(調査等)

第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(伊奈町補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)

第19条 この規則の施行の際、第21条の規定による改正前の伊奈町補助金等交付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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伊奈町補助金等交付規則

平成11年3月31日 規則第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第27号
令和3年9月1日 規則第20号