○伊奈町手数料条例

平成12年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 納税及び公課に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、町長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合(町民税の課税に関する事項又は所得に関する事項の証明に限る。)にあっては、150円)

(2) 固定資産に関する証明手数料 1件につき 200円(土地及び建物中、土地は3筆、建物は3棟までを1件とし、1筆又は1棟増すごとに50円を加える。)

(3) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円

(4) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(5) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(6) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(7) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料 1件につき 400円

(8) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の手数料 1件につき 700円

(9) 戸籍に記載した事項に関する証明の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(10) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(11) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(12) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(13) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(14) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円

(15) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円)

(16) 埋火葬の許可に関する証明手数料 1件につき 150円

(17) 住民票、戸籍の附票に記載した事項に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 住民票の写しの交付手数料(除かれた住民票の写しを含む。)

 世帯一部の写し又は単身世帯の写しの交付手数料 1件につき 200円(多機能端末機により交付する場合にあっては、150円)

 世帯全員の写しの交付手数料 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき 150円)

(19) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(20) 住民基本台帳補助簿の閲覧手数料 1件につき 150円(補助簿1頁をもって1件とする。)

(21) 住民票の閲覧手数料 1件につき 200円

(22) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(23) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(24) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(25) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(26) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(27) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(28) 優良宅地造成認定申請手数料

 造成宅地面積が1,000平方メートル未満のもの 86,000円

 造成宅地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 130,000円

 造成宅地面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 190,000円

 造成宅地面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 260,000円

 造成宅地面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 390,000円

 造成宅地面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 510,000円

 造成宅地面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 660,000円

 造成宅地面積が100,000平方メートル以上のもの 870,000円

(29) 優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

(30) 公簿、公文書、図面の閲覧照合に係る手数料 1件につき 200円(公衆の閲覧に供しても差しつかえないものに限る。)

(31) 公簿、公文書、図面の謄本、抄本交付手数料 1件につき 150円(複写紙数1枚をもって1件とする。)

(32) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 9,100円

(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 23,000円

(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 45,000円

(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 89,000円

(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 135,000円

(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 180,000円

(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 230,000円

(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 320,000円

 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 14,000円

(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 32,000円

(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 68,000円

(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 125,000円

(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 210,000円

(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 280,000円

(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 360,000円

(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 510,000円

 その他の場合

(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 91,000円

(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 140,000円

(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 200,000円

(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 280,000円

(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの 420,000円

(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの 550,000円

(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの 710,000円

(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの 930,000円

(33) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、10,500円

(34) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請 1件につき 48,000円

(35) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請 1件につき 27,000円

(36) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請

 敷地面積が1,000平方メートル未満のもの 7,100円

 敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの 19,000円

 敷地面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの 42,000円

 敷地面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 74,000円

 敷地面積が10,000平方メートル以上のもの 107,000円

(37) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のもの 1件につき 1,800円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のもの 1件につき 2,900円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合 1件につき 18,000円

(38) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 1枚につき 520円

(39) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付 1件につき 6,400円

(40) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第6条第1項、第7条第5項及び第12条第1項の規定に基づく許可の申請並びに同条例第11条第3項の規定に基づく期間の更新に係る許可の申請

 広告塔 1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

 広告板 1平方メートル(1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

 紙製又は布製の立看板 1個につき 170円

 以外の立看板 1個につき 350円

 掛看板 1個につき 700円

 広告幕(つり下げを含む。) 1張につき 350円

 広告旗 1本につき 350円

 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) 1個につき 350円

 標識利用広告 1個につき 170円

 アドバルーン 1個につき 1,750円

 アーチ利用広告 1基につき 3,500円

 はり紙 50枚(50枚に満たないものは、50枚として計算する。)につき 350円

 はり札 10枚(10枚に満たないものは、10枚として計算する。)につき 350円

 自動車利用広告

(ア) 広告宣伝用自動車を利用するもの 1台につき 2,000円

(イ) (ア)以外のもの 1台につき 800円

(41) その他諸証明等手数料(証明の形式をもっていないものであっても文書をもって事実を認証するものを含む。) 1件につき 200円

(手数料の納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(送付費用の負担)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに送付に必要な費用を負担しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときの手数料は、徴収しない。

(1) 法令の規定に基づき、戸籍に関し無料で証明することができることとされているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護をうけている者又は手数料を納める資力がないと認められる者から申請があったとき。

(3) 法規、官報、県報の閲覧

(4) 官公庁から事務上の必要により請求があったとき。

(5) 前各号のほか、町長が手数料を徴収することが適当でないと認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れたものは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(伊奈町手数料条例の廃止)

2 伊奈町手数料条例(昭和51年条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(伊奈町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊奈町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(伊奈町税条例の一部改正)

7 伊奈町税条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第3項(「民間事業者が設置する端末機」を「多機能端末機」に改める部分に限る。)及び第4項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第18号で令和7年1月7日から施行)

伊奈町手数料条例

平成12年3月31日 条例第10号

(令和7年1月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第10号
平成12年12月27日 条例第26号
平成15年3月31日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年12月21日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第17号
平成30年3月29日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年9月15日 条例第29号
令和2年12月16日 条例第35号
令和3年9月22日 条例第18号
令和4年12月13日 条例第23号
令和5年9月20日 条例第8号
令和6年2月27日 条例第1号
令和6年6月18日 条例第15号