○伊奈町立小・中学校通学区域に関する規則
昭和36年7月1日
教委規則第11号
第1条 伊奈町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 学区は、別表第1のとおりとする。
第3条 保護者が学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)を小・中学校に入学(転入学を含む。)させるときは、児童生徒の住居地に属する前条に定める学区の学校に入学させなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、伊奈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、他の学校に入学させることができる。
2 教育委員会は、選択区域を設置、変更又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月29日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年7月17日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年11月21日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に小・中学校に入学(転入学を含む。)する者から適用し、改正前の別表第2の規定により小・中学校への通学の指定を受け、施行日前から引き続き当該小・中学校に在学している者については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
小学校
学区 | 区域 |
小室小学校 | 別図第1の①の区域とする。 (大字小室の一部、本町一丁目から三丁目まで、中央一丁目、中央二丁目の一部、中央三丁目の一部、中央四丁目及び中央五丁目の区域) |
小針小学校 | 別図第1の②の区域とする。 (大字小室の一部、大字大針、大字羽貫の一部、大字小針新宿、大字小針内宿の一部、寿一丁目から五丁目まで、内宿台三丁目の一部、学園一丁目、学園二丁目の一部、中央二丁目の一部及び中央三丁目の一部の区域) |
南小学校 | 別図第1の③の区域とする。 (大字小室の一部及び栄一丁目から六丁目までの区域) |
小針北小学校 | 別図第1の④の区域とする。 (大字羽貫の一部、大字小針内宿の一部、西小針一丁目から七丁目まで、内宿台一丁目、内宿台二丁目、内宿台三丁目の一部、内宿台四丁目から六丁目まで、学園二丁目の一部、学園三丁目及び学園四丁目の区域) |
中学校
学区 | 区域 |
伊奈中学校 | 別図第2の①の区域とする。 (大字小室の一部、本町一丁目から三丁目まで、中央一丁目、中央二丁目の一部、中央三丁目の一部、中央四丁目及び中央五丁目の区域) |
小針中学校 | 別図第2の②の区域とする。 (大字小室の一部、大字大針、大字羽貫、大字小針内宿、大字小針新宿、寿一丁目から五丁目まで、西小針一丁目から七丁目まで、内宿台一丁目から六丁目まで、学園一丁目から学園四丁目まで、中央二丁目の一部及び中央三丁目の一部の区域) |
南中学校 | 別図第2の③の区域とする。 (大字小室の一部及び栄一丁目から六丁目までの区域) |
別表第2(第4条関係)
選択区域 | 小学校 | 中学校 | ||
指定校 | 選択校 | 指定校 | 選択校 | |
別図第3の①の区域とする。(小室小学校及び南中学校の学区のうち、大字小室の一部の区域) | 小室小学校 | 南小学校 | 南中学校 | 伊奈中学校 |
別図第3の②の区域とする。(小室小学校及び伊奈中学校の学区のうち、大字小室の一部、中央二丁目の一部、中央三丁目の一部及び中央四丁目の一部の区域) | 小室小学校 | 小針小学校 | 伊奈中学校 | 小針中学校 |
別図第3の③の区域とする。(小針北小学校の学区のうち、大字大針の一部、大字羽貫の一部、学園二丁目の一部及び学園三丁目の区域) | 小針北小学校 | 小針小学校 | 小針中学校 |
別図第1
伊奈町立小学校通学区域図
別図第2
伊奈町立中学校通学区域図
別図第3
伊奈町立小・中学校選択区域図