○伊奈町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱
平成21年3月23日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等の経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、要介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者へ委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する福祉用具購入費をいう。
(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅住宅改修費をいう。
(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修の施工事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、伊奈町が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受領委任の対象外とする。
(1) 法第66条の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載のある者
(2) 法第67条の規定による保険給付の支払の一時差止を受けている者
(3) 法第68条の規定により、被保険者証に保険給付差止の記載のある者
(4) 法第69条の規定により、被保険者証に給付額減額等の記載のある者
(事業者の届出)
第4条 要介護被保険者等からの受領委任を受諾する事業者は、町長に受領委任払事業者届出書(第1号様式)を提出するものとする。
(事業者の責務)
第5条 前条の規定により受領委任払事業者届出書を提出した事業者は、要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた場合は、介護保険被保険者証等により受託の可否を確認するとともに、受託するときは、誠実にこれを履行しなければならない。
2 事業者は、要介護被保険者等の福祉用具購入等のサービスに当っては、介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。
(1) 介護支援専門員等が記載した住宅改修が必要な理由書
(2) 住宅改修後の状態が理解できる書類・図面等
(3) その他、町長が必要と認めるもの
3 要介護被保険者等は、居宅介護(介護予防)住宅改修が完了したときは、改修箇所の写真等必要な書類を町長に提出するものとする。
(支給の申請)
第7条 要介護被保険者等は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入に当たり、受領委任払により利用者負担額の支払に代えようとするときは、あらかじめ事業者に申出を行い、同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(第5号様式)に必要な書類を添えて町長へ申請するものとする。
2 前条第3項の提出があったときは、居宅介護(介護予防)住宅改修について受領委任払による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請があったものとみなす。
2 町長は、支給を決定したときは、決定した額を事業者へ支払うものとする。
(受領委任の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 受領委任できない要介護被保険者等からの申請であると判明したとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 町長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的達成ができないと判断したとき。
(不正受給)
第10条 町長は、不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第97号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。






