○伊奈町まちづくり基本条例
令和7年3月19日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念と基本原則(第4条―第8条)
第3章 まちづくりの主体の役割等(第9条―第12条)
第4章 情報の共有(第13条・第14条)
第5章 実効性の確保(第15条)
附則
私たちのまち伊奈町は、バラのまちとして親しまれ、町民がいきいきと美しく輝くまちとして、発展を続けています。
古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、近世になると、町名の由来ともなった伊奈備前守忠次が、ここ武蔵国足立郡小室に陣屋を構え、関東一円の治水や新田開発、河川改修等を行い、関東繁栄の礎を築きました。
豊かな自然と心安らぐ田園風景に囲まれながらも、首都中心部から40キロメートル圏内という地理的好条件に加え、埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)の開通や都市基盤整備などによる住環境の向上とともに、人々が集う活気あふれる歴史と文化の薫り高いまちとして、さらなる発展を続けています。
先人たちは、自然と歴史を尊び、郷土を大切にし、さらに創意と努力による魅力あるまちを目指すことを伊奈町民憲章に掲げ、まちづくりを進めてきました。
私たちは、これまで先人たちが築いてきたこのまちを、町民、町及び町民の代表たる議会の協働による町民参加型のまちづくりを推進することにより、一層魅力あるまちとして将来に引き継ぎます。
私たちのまちが、バラの咲き誇る賑わいのある美しいまち、歴史と伝統が息づいた忠次公ゆかりのまちとして、人々から広く親しまれ、愛されることを願いつつ、日本一住んでみたいまちを目指すとともに、誰一人取り残されず幸福に暮らせる、町民主体の開かれたぬくもりのあるまちづくりを実現するため、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊奈町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、町民、町及び議会の協働を推進し、町民参加型のまちづくりを実現することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 町民、町及び議会は、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 前条の目的を達成するため、まちづくりにおける他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう。
(2) 町 町長(水道事業及び下水道事業の管理者としての権限を行う長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにその執行に関わる職員をいう。
(3) まちづくり 伊奈町における公共の福祉の増進を目的とする全ての活動をいう。
(4) 町民参加 町民が、町が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程において、主体的に関与することをいう。
(5) 協働 町民、町及び議会が、それぞれの責任と役割分担に基づき、対等の立場で共に考え、共通の目標に向けて協力しあうことをいう。
第2章 まちづくりの基本理念と基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民は、まちづくりの主体者として、町及び議会とともに、町民が輝くまちづくりを推進するものとする。
(町民参加と協働の原則)
第5条 町民、町及び議会は、町民参加により、協働してまちづくりを推進することを原則とする。
(情報共有等の原則)
第6条 町民及び町は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有することを原則とする。
2 議会における情報共有等の原則については、伊奈町議会基本条例(平成25年条例第22号。以下「議会基本条例」という。)第12条で定めるところによる。
(地域尊重の原則)
第7条 町民、町及び議会は、地域の文化、歴史、伝統等の特徴を活かしながら、子どもからお年寄りまで全ての町民が住みやすく暮らしやすい、安心で安全な地域社会を実現するために、地域の特性を尊重し、その支援を行うことを原則とする。
(環境配慮の原則)
第8条 町民、町及び議会は、人と自然とが共生できる持続可能な循環型社会の実現のため、環境への影響に配慮したまちづくりの推進に努めることを原則とする。
第3章 まちづくりの主体の役割等
(町民の権利及び責務)
第9条 町民は、まちづくりに関して、参加する権利、情報を知る権利及び必要な説明を受ける権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主体者であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
3 町民は、法律の定めるところにより納税の義務を果たすものとし、また、選挙権を有する町民は、その行使の機会を活かすように努めるものとする。
(町長の責務)
第10条 町長は、町民の信託に応え、誠実かつ公正に町政運営に当たり、まちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力及び知識の向上を図らなければならない。
(職員の責務)
第11条 全ての職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の指示に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 全ての職員は、積極的に町民と協働し、まちづくりを推進しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第12条 議会及び議員の責務については、議会基本条例第18条で定めるところによる。
第4章 情報の共有
(情報の公開及び発信)
第13条 町及び議会は、開かれた町政の推進を図るため、伊奈町情報公開条例(平成13年条例第2号)で定めるところにより、保有する行政情報を公開しなければならない。
2 町は、町民参加型のまちづくりを実現するため、積極的に情報の発信を行わなければならない。
3 議会の情報の発信については、議会基本条例第12条で定めるところによる。
(個人情報の保護)
第14条 町及び議会は、個人の権利利益の保護及び適正な町政運営に資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、伊奈町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第25号)及び伊奈町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第29号)で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
第5章 実効性の確保
(条例の見直し)
第15条 町長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。