○板倉町公告式条例

昭和30年2月20日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 板倉町大字板倉2682番地1

(2) 板倉町大字西岡485番地

(3) 板倉町朝日野1丁目26番地1

(4) 板倉町大字大高嶋1747番地

(施行期日)

第3条 条例は、特に施行の期日を掲げるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(規則に関する準用)

第4条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第5条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月4日条例第26号)

この条例は、昭和40年6月15日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第26号)

この条例は、昭和47年12月10日から適用する。

(平成元年6月27日条例第17号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年9月30日から適用する。

(平成30年12月11日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

板倉町公告式条例

昭和30年2月20日 条例第1号

(平成31年2月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月20日 条例第1号
昭和40年6月4日 条例第26号
昭和47年12月15日 条例第26号
平成元年6月27日 条例第17号
平成11年6月24日 条例第9号
平成30年12月11日 条例第28号