○板倉町手数料条例

平成12年3月17日

条例第7号

板倉町手数料条例(昭和40年板倉町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

2 手数料は、納入した後、申請事項を変更し、又はこれを取り消しても還付しない。

(郵便による請求)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者については、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次の各号に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(3) 官公署から請求があったもの

(4) 公用で使用するもの

(5) その他町長が、特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の板倉町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月25日条例第7号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成27年9月15日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日板倉町条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年2月27日板倉町条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき

450円

2 戸籍の記載事項に関する証明書の交付

1件につき

350円

3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

400円

電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴しない。

4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき

750円

5 除かれた戸籍の記載事項に関する証明書の交付

1件につき

450円

6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

700円

電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴しない。

7 戸籍法の規定に基づく受理証明書の交付若しくは届書記載事項証明書の交付若しくは届書等情報内容証明書の交付又は届書等の閲覧若しくは届書等情報内容を表示したものの閲覧

1件につき

350円

8 法務省令で定めた上質紙を用いた証明書の交付

1通につき

1,400円

9 住民票の写し又は除票の写しの交付

1通につき

300円

10 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき

300円

11 住民票の閲覧又は照合

1件につき

300円

12 印鑑登録証の交付

1件につき

300円

13 自動車の臨時運行許可の審査

1両につき

750円

14 租税公課に関する証明書の交付

1件につき

300円

土地建物に対する租税公課については、土地にあっては5筆、建物にあっては5棟までを1件とし、これを超える場合は、それぞれ1筆又は1棟増すごとに60円を加える。

15 資産に関する証明書の交付

1件につき

300円

16 住宅用家屋証明書の交付

1件につき

1,300円

17 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき

300円

18 公簿、公文書又は土地図面の謄本又は抄本の交付

1通につき

300円

19 犬の登録

1頭につき

3,000円

20 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

21 犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

22 狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

23 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

24 優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

25 優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

26 その他の証明

1件につき

300円

板倉町手数料条例

平成12年3月17日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第7号
平成15年6月25日 条例第7号
平成27年9月15日 条例第17号
令和2年9月17日 条例第23号
令和3年8月20日 条例第16号
令和6年2月27日 条例第1号