○板倉町犯罪被害者等支援条例

令和5年6月20日

板倉町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定めるとともに、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行うものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、町及び関係機関等が連携して適切に途切れることなく行うものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないように行うとともに、二次的被害の防止に配慮して行うものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

(総合的支援体制の整備)

第6条 町は、犯罪被害者等の支援に関係する部局が関係機関等と連携し、相互に協力して適切な支援を行うため、総合相談窓口を設置するものとする。

2 町は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(精神的負担の軽減)

第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等に対し、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第9条 町は、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関と連携し、一時的な保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため、町営住宅への入居における配慮その他の必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第11条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(意見等の反映)

第12条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する施策に反映させるよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第13条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について、町民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板倉町犯罪被害者等支援条例

令和5年6月20日 条例第9号

(令和5年6月20日施行)