○岩泉町へき地教育支援センター設置条例
平成19年3月5日
条例第9号
(設置)
第1条 岩泉町立小中学校のへき地教育を支援し、その向上を目指すため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及びへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条の規定に基づき、へき地教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩泉町へき地教育支援センター | 岩泉町岩泉字松橋21番地1 |
(事業)
第3条 へき地教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育課程及び教材の研究及び調査
(2) 教育指導技術向上に関する諸調査
(3) 学力向上等学校教育の向上に関する諸調査
(4) 岩泉町教育研究会等教職員の自主研修、集合学習等に関する支援
(5) その他これに類する必要な事項
(職員)
第4条 へき地教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。