○水源保全の森条例
平成11年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 水源の保全及び森林愛護思想の高揚を図り、もって町民福祉の増進に資するため、水源保全の森(以下「森」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
早坂高原水源保全の森 | 岩泉町釜津田字権現地内 |
(使用の許可)
第2条 森において次の各号に掲げることをしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 催し等のため森の一部を独占して使用すること。
(2) たき火、野営等火気を使用すること。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 森を汚損し、損傷するおそれがあるとき。
(3) その他森の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、森の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第3条 森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 森を汚損し、又は損傷すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 許可された場所以外に車輛等を乗り入れ、又はとめ置くこと。
(6) 前各号のほか、者の管理上不適切なこと。
(利用の制限)
第4条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて森の利用を制限することができる。
(損害賠償等)
第6条 森を汚損し、又は損傷した者は、町長の指示するところにより現状を回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。