○岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
令和元年9月30日
規則第10号の3
岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年岩泉町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(政令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定こどもをいう。以下同じ。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 0円
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第25号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、施行日以後に受ける特定教育・保育等に係る保育料について適用し、施行日前に受ける特定教育・保育等に係る保育料は、なお従前の例による。