○鏡野町活性化施設条例
平成17年12月26日
条例第269号
鏡野町活性化施設条例(平成17年鏡野町条例第180号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 都市住民とのふれあい、交流の拠点として地域の活性化を図るため鏡野町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 耕心館
(2) 位置 鏡野町長藤142番地1
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、鏡野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鏡野町条例第14号)に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、公益の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用許可に条件を付し、又は許可しないことができる。
(利用)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用料金)
第7条 この施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
3 町長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(利用料金の収受)
第8条 この施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(営業日及び利用時間)
第9条 施設は、年間営業とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て休業日を定めることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設の建物その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 基準額 |
研修室 (大広間) | 1回 | 5,000円 |