○鏡野町水道事業給水条例
平成17年3月1日
条例第233号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、鏡野町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 鏡野町水道事業の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 上水道事業 真加部、宗枝、古川、寺元、布原の一部、吉原、円宗寺、土居、瀬戸、竹田、和田、貞永寺、沖の一部、沢田、市場、公保田、香々美、小座、上森原、下森原、馬場、塚谷、入、山城、中谷、河本、原、薪森原、下原、高山、久田下原の一部、大町、百谷、真経、寺和田、奥津の一部、奥津川西の一部、羽出の一部、羽出西谷、至孝農、井坂、西屋、杉、女原、養野、長藤、下斎原、上齋原の一部、富西谷の一部、富東谷、富仲間、大、楠、越畑
(2) 泉源飲料水供給施設事業 羽出の一部
(3) 羽出東上飲料水供給施設事業 羽出の一部
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
3 給水区域内において、開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し町長の同意を得なければならない。
4 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任において対処するものとする。
5 前各項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 前項の新設、改造の申込者は、加入金及び既設の配水管の布設その他の費用の一部を、町長が定めるところにより負担しなければならない。
3 前2項にかかわらず、必要な事項は、町長が別に定める。
(工事の施行)
第7条 給水装置の工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をしたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具等について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を指定期限内に予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事申込みの取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施工に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、中止及び廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人、代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1の水道料金表によるものとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、使用水量に基づき料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターの異常その他の理由により使用水量が不明なとき。
(2) 消火栓を使用したとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 前の使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(6) 共用給水装置の水量は、各戸平均とみなす。ただし、町長が必要と認めたときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は、1箇月分として算定する。
(2) 前号のほか日割計算による方法をとることも差し支えない。
(3) 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が別に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納付書による現金納付、口座振替又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定代理納付者による納付方法により2箇月毎にまとめて徴収する。ただし、町長が必要であると認めたときは、毎月徴収することができる。
(1) 給水能力(圧力、水量)の低下及び維持管理上増強の必要があると町長が認めたとき。
(2) 給水装置の多数並列配管等維持管理上支障があると町長が認めたとき。
(3) 先行投資として施設する埋設管の口径は、原則として75ミリメートル以上とする。
(4) 先行投資管として負担金を徴収する期間は、布設後10年間とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、先行投資が必要と町長が認定した水道施設とする。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後、徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき。
(2) 第7条第1項の指定をするとき。
(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき。
(5) 給水装置工事の道路占用申請書類作成のとき。
(工事負担金)
第33条 町長は、開発行為等を行う者又はその他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入負担金、先行投資負担金、工事負担金、手数料その他の費用を軽減し、免除し、又は分納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者との給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の解除又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置等を、汚染のおそれのある施設と直接連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、2箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置使用者が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、町長に設置の届出をした後、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鏡野町水道事業給水条例(平成10年鏡野町条例第14号)、奥津町簡易水道条例(平成10年奥津町条例第6号)、上齋原村簡易水道条例(平成10年上齋原村条例第12号)又は富村簡易水道条例(平成10年富村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(9) 本村地区簡易水道事業 本村地区、落合地区
(9)の2 大石地区簡易給水施設事業 大石地区
(9)の3 平作原地区営農飲雑用水施設事業 平作原地区
(9)の4 天王地区簡易給水施設事業 天王地区
4 第23条の規定にかかわらず、平成17年2月分及び3月分の料金については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第26号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(鏡野町水道事業給水条例第2条の改正規定に限る。) 平成20年4月1日
(2) 第1条の規定(鏡野町水道事業給水条例第2条の改正規定を除く。) 平成20年6月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
附 則(平成20年12月25日条例第49号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第9条から第16条までの規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
12 令和元年10月1日前から継続して給水を受ける水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(令和元年10月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、令和元年10月1日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から令和元年10月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、第14条の規定による改正後の鏡野町水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年12月26日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
水道料金
区分 | 用途 | 基本料金 | 超過料金 | |
(1箇月につき) | (1m3につき) | |||
基本水量 | 料金 | 料金 | ||
上水道 | 一般用 | 10m3まで | 2,000円 | 200円 |
営業用 | 10m3まで | 2,000円 | 200円 | |
浴場営業用 | 10m3まで | 2,000円 | 200円 | |
泉源飲料水供給施設 羽出東上飲料水給水施設 | 一般用 | 10m3まで | 2,000円 | 200円 |
営業用 | 10m3まで | 2,000円 | 200円 | |
1 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。 2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。 3 浴場営業用とは、公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。 |
備考
上記の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含まない。
別表第2(第30条関係)
新規加入負担金
口径\区分 | 上水道 泉源飲料水供給施設 羽出東上飲料水供給施設 |
負担金額 | |
Φ13m/m | 60,000円 |
Φ20m/m | 120,000円 |
Φ25m/m | 240,000円 |
Φ40m/m | 610,000円 |
Φ50m/m | 1,000,000円 |
Φ75m/m | 2,000,000円 |
Φ100m/m | 3,000,000円 |
Φ100m/m以上 | 6,000,000円 |
1 使用者が給水装置を変更する場合は、その差額を徴収するものとする。 |
備考
上記の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含まない。
別表第3(第30条関係)
先行投資負担金
口径\区分 | 上水道 |
先行投資負担金額 | |
Φ13m/m | 115,000円 |
Φ20m/m | 229,000円 |
Φ25m/m | 458,000円 |
Φ40m/m | 1,162,000円 |
Φ50m/m | 1,900,000円 |
Φ75m/m | 3,800,000円 |
1 使用者が給水装置を変更する場合は、その差額を徴収するものとする。 |
備考
上記の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含まない。
別表第4(第32条関係)
手数料
種類 | 種別 | 金額 |
町が設計又は受託工事の設計 | 設計金額に5%を乗じた額 |
|
第7条第1項の指定手数料 | 1件につき | 10,000円 |
第7条第1項の更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |
第7条第2項の設計審査(材料確認を含む。)手数料 | 給水管25m/m以下 1件につき | 2,000円 |
給水管40m/m以下 1件につき | 4,500円 | |
給水管50m/m以下 1件につき | 5,500円 | |
給水管75m/m以下 1件につき | 10,000円 | |
第7条第2項の工事検査手数料 | 給水管25m/m以下 1件につき | 3,000円 |
給水管40m/m以上 1件につき | 8,000円 | |
第32条第5号の占用申請書類及び証明書類 | 実費に相当する額又は鏡野町手数料徴収条例(平成17年鏡野町条例第101号)による。 | |
その他町長が必要と認めた手数料とする。 |