○鏡野町個人情報保護条例
平成18年3月30日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 個人情報の収集(第6条~第15条の4)
第3章 開示請求等(第16条~第27条)
第4章 審査請求(第28条・第28条の2)
第5章 事業者が保有する個人情報の保護(第29条~第32条)
第6章 雑則(第33条~第36条)
第7章 罰則(第37条~第40条)
附則
第1章 総則
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。
(2) 行政文書 鏡野町情報公開条例(平成17年鏡野町条例第16号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政文書をいう。
(3) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人に関して記録された情報に含まれる当該法人の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関の行政文書に記録されているものをいう。
(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第25条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関の行政文書に記録されているものをいう。
(10) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。
ア 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
イ 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの
(11) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(12) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(13) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
2 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、この条例の趣旨を十分に尊重し、個人情報に係る町民の基本的人権の侵害を防止する措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集
(収集の原則)
第6条 実施機関は、個人情報の収集に当たっては、個人情報を取り扱う事務の目的達成に必要な最小限の範囲(以下「収集目的の範囲」という。)で適正に行わなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が、審査会(情報公開条例第16条第1項に規定する鏡野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。))の意見を聴いて個人情報の取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。
(直接収集)
第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、業務の内容、収集目的等を明らかにして本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 報道、出版等により公にされているとき。
(4) 争訟、選考、指導、相談その他の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の適正な遂行に支障が生じると認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の理由により本人から収集することができないとき。
(6) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(7) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。
4 申請行為その他これに類する行為によって、実施機関が個人情報を収集したときは、本人から直接収集したものとみなす。
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の収集目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 報道、出版等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第10条 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第11条 実施機関は、電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、実施機関以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報の処理を実施機関以外の電子計算組織と通信回線により結合し行うときは、不正アクセスを防止するための保護対策、緊急時における結合停止等の保護対策その他個人情報の保護対策を講じなければならない。
(適正管理)
第12条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の保護を図るため個人情報保護管理責任者を定めるとともに、個人情報の適正な維持管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 個人情報の正確性及び最新性を確保すること。
(2) 個人情報の改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、個人情報が不要となった場合は、当該個人情報を速やかに消去し、又は当該個人情報に係る行政文書を廃棄しなければならない。
(委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、保有個人情報の処理に関する業務を外部に委託するときは、個人情報の保護を図るため、保有個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
(受託者の責務)
第14条 実施機関から保有個人情報の処理に関する業務の委託を受けた者は、当該受託業務の範囲で保有個人情報の適正な維持管理について実施機関と同様の責務を負うものとする。
2 前項に規定する受託業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。当該受託業務が終了した後も、同様とする。
(個人情報ファイルの保有に関する通知)
第15条 実施機関は、個人情報ファイルを継続して保有(自らの所掌する事務の目的達成の用に供するための個人情報ファイルの作成又は取得及び維持管理をいい、個人情報の処理の全部又は一部を他に委託してする場合を含む。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に通知しなければならない。これらの事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの利用目的
(3) 個人情報ファイルへの記録項目
(4) 個人情報ファイルに記録される個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(5) 個人情報ファイルを保有する実施機関名及び組織名
(6) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報ファイルの保有をやめたときは、町長に対しその旨を通知しなければならない。
3 町長は、実施機関が保有している個人情報ファイルについて、規則で定めるところにより一般の閲覧に供さなければならない。
4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生及び規則で定める個人情報ファイルについては適用しない。
(特定個人情報保護評価)
第15条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第15条の3 実施機関が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(10) 当該保有個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(11) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル
(10) 第2条第6号イに係る特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル
第3章 開示請求等
(開示請求)
第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、自己情報の開示を請求することができる。
(1) 自己情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己情報(特定個人情報に限る。) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(開示しないことができる自己情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合は、当該自己情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(2) 個人の評価、選考、診断、判定、指導、相談、推薦等に関する情報であって、開示することにより当該個人の評価等又は将来の個人の評価等に支障を生じるおそれがあるもの
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 町と国等との間における協議、協力、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(6) 町又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、公正な行政運営を阻害するおそれがあるもの
(7) その他開示することにより、公務の執行の妨げになると認められる情報であって、町長が審査会の意見を聴いて別に定めるものに該当するもの
(一部開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前条各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)の部分とそれ以外の自己情報の部分がある場合において、当該不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該不開示部分を除いて開示しなければならない。ただし、当該不開示部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により不開示情報に該当しなくなったときは、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(自己情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(自己情報の訂正、削除、中止及び利用停止の請求)
第20条 何人も、実施機関が保有する自己情報について、事実に誤りがあると認めるとき、又は不完全であると認めるときは、実施機関に対し当該自己情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。
3 何人も、実施機関が第9条の規定に違反して自己情報の目的外利用等を行っていると認めるとき、又は行うおそれがあると認めるときは、当該実施機関に対して、その中止を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(開示請求等の手続)
第21条 開示請求又は訂正等の請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求区分
(2) 氏名及び住所
(3) 開示請求等に係る自己情報の内容
(4) その他規則で定める事項
2 開示請求等をしようとする者は、当該開示請求等に係る自己情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して当該訂正等の請求に係る事実を証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、開示請求等があったときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。この場合において、請求書の記載事項、添付書類等に不備があるときその他形式上の要件に適合しないときは、開示請求等をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて開示請求等の補正を求めなければならない。
(訂正等の請求による停止)
第22条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、次条の規定による決定を行うまでの間、当該訂正等の請求に係る自己情報の利用又は提供を停止するものとする。ただし、停止によって実施機関の正当な行政執行に支障を生じる場合は、この限りでない。
(開示請求等に対する決定及び通知)
第23条 実施機関は、開示請求があったときは、その請求を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る自己情報の開示請求にあっては、30日以内)に当該開示請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示の決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定を、訂正等の請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に当該訂正等の請求を認める旨又は当該訂正等の請求の全部若しくは一部を拒否する旨の決定をしなければならない。ただし、第21条第4項後段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、開示請求に対し、自己情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき、及び訂正等の請求の全部又は一部を拒否する旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求等を受理した日から起算して開示請求については45日(特定個人情報に係る自己情報の開示請求にあっては、60日)を、訂正等の請求については60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第24条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した場合において、当該自己情報を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講じるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、書面で所定の事項を通知するものとする。
(開示等の実施)
第25条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
2 実施機関は、第23条第1項の規定により、自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)をすることを決定したときは、速やかに、当該自己情報を訂正し、削除し、目的外利用等を中止し、又は利用停止しなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び当該自己情報の目的外利用等をしている者に対し、通知しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第25条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 この条例の規定に基づき保有個人情報の開示を行う場合で、写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求をした者の負担とする。
(苦情の処理)
第27条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
2 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう努めなければならない。
第4章 審査請求
(審査請求)
第28条 第23条第1項の決定又は開示請求等に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
2 第23条第1項の決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から自己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第5章 事業者が保有する個人情報の保護
2 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(出資法人の責務)
第30条 町が出資している法人で規則で定めるものは、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講じるよう努めなければならない。
(指定管理者の特例)
第31条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行う場合は、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講じるよう努めなければならない。
(国等への要請等)
第32条 町長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国等に対し、適切な措置を講じるよう要請し、又は国等からの要請に応じるものとする。
第6章 雑則
(他の制度との調整)
第33条 保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の閲覧、写しの交付、訂正若しくは、利用若しくは外部提供の中止又は利用停止についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。
(町長の調整)
第34条 町長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関し、町長以外の実施機関に対し報告を求めるとともに、助言をすることができる。
(運営状況の公表)
第35条 町長は、規則で定めるところにより、この条例による個人情報保護制度の運営状況について公表しなければならない。
第7章 罰則
第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(鏡野町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 鏡野町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年鏡野町条例第15号)は、平成18年9月30日をもって廃止する。
附 則(平成27年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第15条の次に3条を加える改正規定(第15条の2及び第15条の3に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第25条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特定の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。