○鏡野町個人情報保護条例施行規則

平成18年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鏡野町個人情報保護条例(平成18年鏡野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(本人同意)

第2条 実施機関は、本人以外の者から個人情報を収集するに当たって、本人の同意を得ようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。

(1) 個人情報の収集等を行う実施機関名及び組織名

(2) 個人情報の収集目的

(3) 収集しようとする個人情報の項目

(4) 個人情報の記録の形態

(5) 個人情報の収集に応じない場合の不利益に関する事項

(6) その他実施機関が必要と認める事項

2 条例第9条第2項第1号の本人の同意を求める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の目的外利用又は外部提供を行う実施機関名及び組織名

(2) 個人情報を保管している実施機関名及び組織名

(3) 個人情報の外部提供の相手方

(4) 個人情報の利用目的

(5) 目的外利用又は外部提供を行う個人情報の項目

(6) 目的外利用又は外部提供を行う個人情報の記録の形態

(7) 個人情報の目的外利用又は外部提供を行うことに同意しない場合の不利益に関する事項

(8) その他実施機関が必要と認める事項

(本人通知の手続)

第3条 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、個人情報収集通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭又は公告によりこれを行うものとする。

(外部提供の手続等)

第4条 保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対し、保有個人情報外部提供申請書(様式第2号)又はその他の書面により申請するものとする。ただし、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を許可するかどうかを決定し、決定の内容を当該申請をした者に対し、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、外部提供についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによる。

4 実施機関は、保有個人情報の外部提供を受けた者が次条(第7号を除く。)に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該保有個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(外部提供の条件)

第5条 実施機関は、保有個人情報の外部提供を行うときは、その利用期間及び次の各号に掲げる事項を条件として付さなければならない。ただし、当該保有個人情報の外部提供を受ける者における利用目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 外部提供を受けた者以外の者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 利用期間終了後又は利用目的の達成後の個人情報の取扱方法に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報保護管理責任者)

第6条 条例第12条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、所属長及び課長の職にある者をもって充てる。

2 個人情報保護管理責任者は、個人情報の収集等に関する事務を掌握するとともに、個人情報の保護に関し所属する職員を指揮監督しなければならない。

(個人情報の廃棄)

第7条 実施機関は、条例第12条第2項の規定により個人情報を廃棄するときは、焼却、裁断その他適正な方法により行うものとする。

(職員の研修)

第8条 実施機関は、個人情報の収集等を行う職員に対し、個人情報の保護に関する意識の向上を図るため、研修を行わなければならない。

(外部委託の手続)

第9条 実施機関は、保有個人情報の処理に関する業務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 委託業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託期間終了後又は委託業務終了後の個人情報の取扱方法に関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要であると実施機関が認める事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除の措置及び損害賠償に関する事項

(個人情報ファイルの保有に関する通知)

第10条 条例第15条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保有開始年月日又は変更年月日

(2) 個人情報の記録の形態

(3) 電子計算機の利用の有無

(4) 対象とする個人の範囲

(5) 個人情報の収集方法

(6) 経常的提供先

(7) 開示の可否

2 条例第15条第1項第2項又は条例第15条の3の規定による通知は、個人情報ファイル通知書(様式第4号)、個人情報ファイル変更通知書(様式第5号)又は個人情報ファイル廃止通知書(様式第6号)により行うものとする。

(個人情報ファイルの閲覧)

第11条 条例第15条第3項に規定する個人情報ファイルの閲覧は、条例第15条第1項各号に掲げる事項について行うものとする。

(個人情報ファイルの適用除外)

第12条 条例第15条第4項に規定する規則で定める適用除外の個人情報ファイルは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 本人の数が100人に満たない個人情報ファイル

(開示請求等の手続)

第13条 条例第21条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第21条第1項の規定による訂正等の請求は、保有個人情報訂正等請求書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第21条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示方法の区分

(2) 開示請求等の理由(開示請求等をしようとする者が法定代理人である場合に限る。)

4 条例第21条第2項の規定による規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合において当該各号に掲げる書類とする。

(1) 本人が開示請求等をしようとする場合 運転免許証、旅券その他開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されている書類で町長が適当と認めるもの

(2) 法定代理人が開示請求等をしようとする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの

(開示決定通知書等)

第14条 条例第23条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)

(2) 一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第10号)

(3) 全部を開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第11号)

(4) 訂正等の請求の全部を認める旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正等決定通知書(様式第12号)

(5) 訂正等の請求の一部を認める旨の決定をしたとき 保有個人情報一部訂正等決定通知書(様式第13号)

(6) 訂正等の請求の全部を拒否する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正等拒否決定通知書(様式第14号)

2 条例第23条第4項に規定する期間延長の通知は、決定期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(開示の実施)

第15条 保有個人情報の開示は、保有個人情報開示決定通知書により指定した日時及び場所において、当該通知書を提示した者に対し行うものとする。

2 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報を直接開示することにより、当該保有個人情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該保有個人情報を複写したもの(磁気テープその他これに類するものについては、これらから出力又は採録したもの)により開示するものとする。

3 実施機関は、開示に際し、当該請求をした者に開示の内容が正確に伝達できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(費用負担)

第16条 条例第26条の規定による写しの作成及び交付に要する費用負担は、鏡野町情報公開条例施行規則(平成17年鏡野町規則第14号)第8条各項の規定を準用する。

(審査請求の手続)

第17条 実施機関は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決その他の措置を講じ、審査請求裁決通知書(様式第16号)により当該審査請求をした者に対し通知しなければならない。

(出資法人)

第18条 条例第30条に規定する町が出資している法人で規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 財団法人鏡野町振興公社

(2) 財団法人上齋原振興公社

(3) 株式会社花美人の里

(4) 株式会社未来奥津

(5) 人形峠原子力産業株式会社

(6) 有限会社ファーム登美

(7) 有限会社夢アグリ鏡野

(運営状況の公表)

第19条 条例第35条に規定する運営状況の公表は、毎年度1回以上、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの通知の状況

(2) 開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止の請求の状況

(3) 請求に対する決定の状況

(4) 審査請求の状況

(5) その他必要な事項

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鏡野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鏡野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の鏡野町職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の鏡野町児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の鏡野町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第7条の規定による改正前の鏡野町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前の鏡野町障害者自立支援法施行細則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第10条の規定による改正前の鏡野町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の鏡野町身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の鏡野町心身障害者医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の鏡野町知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則及び第14条の規定による改正前の鏡野町化製場等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年5月23日規則第14号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年9月3日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鏡野町個人情報保護条例施行規則

平成18年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・情報公開等
沿革情報
平成18年4月1日 規則第23号
平成28年3月17日 規則第7号
平成29年5月23日 規則第14号
令和元年9月3日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第10号