○鏡野町飲酒運転撲滅に関する条例
平成27年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、町、町民及び事業者等が一体となって、飲酒運転を撲滅するための活動を推進し、飲酒運転は絶対しない、させない、許さないという町民意識を定着させ、安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図るものとする。
(1) 町民 町内に居住し、滞在し、通勤する全ての者をいう。
(2) 事業者等 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体等をいう。
(3) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(4) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(5) 飲食店営業者等 営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備において、酒類を提供し、飲食させる営業を行う者及び当該営業に従事する者をいう。
(6) 酒類販売業者 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する販売業免許を受けて酒類を販売する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、飲酒運転の撲滅に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転の撲滅に関する総合的な施策及び取組みを実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策及び取組みを推進するため、町民、事業者等及び岡山県等の関係機関と連携して、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施するものとする。
3 町は、町民及び事業者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する情報の提供を行うものとする。
4 町は、町民及び事業者等が行う飲酒運転を撲滅するための取組みに対し、必要な支援を行うものとする。
(率先垂範)
第4条 町長、町議会議員及び町の特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。)並びに町職員(同条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)は、自らの行動を厳しく律するとともに、町民に範を示すべき立場を深く自覚し、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むものとする。
(町民の責務)
第5条 自動車等の運転を行う町民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大な事故の原因となることを自覚し、日頃から家庭、職場及び地域において、飲酒運転を撲滅するための取組みを実施するよう努めるものとする。
2 町民は、現に飲酒運転をしている者、飲酒運転をしている疑いのある者を発見したときは、警察への通報等の措置を講じるよう努めるとともに、飲酒運転をするおそれのある者に対しては、注意を喚起するなど飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 町民は、町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 事業者等は、その従業員又は関係者等に対し、飲酒運転の撲滅に関する教育、指導その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 事業者等は、町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めるものとする。
(飲食店営業者等の責務)
第7条 飲食店営業者等は、来店者が飲酒運転をするおそれがあるときは、注意を喚起し、酒類を提供しないなど飲酒運転を防止するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 飲食店営業者等は、来店者からよく見える場所に、飲酒運転の防止を呼びかける立て看板、ステッカー、ポスター等(以下「啓発文書」という。)を掲示するとともに、自動車等を運転する者には酒類を提供しない旨を表示するなど飲酒運転を撲滅するための取組みを実施するよう努めるものとする。
3 飲食店営業者等は、町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めるものとする。
(酒類販売業者の責務)
第8条 酒類販売業者は、来店者からよく見える場所に、啓発文書を掲示するなど飲酒運転を撲滅するための取組みを実施するよう努めるものとする。
2 酒類販売業者は、町が実施する飲酒運転の撲滅に関する施策及び取組みに協力するよう努めるものとする。
(飲酒運転の撲滅に関する相談等)
第9条 町は、飲酒運転の撲滅に関する相談に対応するため、岡山県等の関係機関と協調して必要な措置を講じるものとする。
(飲酒運転の撲滅に関する教育)
第10条 この条例の趣旨を将来にわたって町民に定着させるため、小学校及び中学校においては、飲酒運転の撲滅に関する教育を実施するものとする。
2 前項の教育を実施するに当たっては、できる限り保護者の参加を求めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。