○鏡野町公告式条例
平成29年3月3日
条例第2号
鏡野町公告式条例(平成17年鏡野町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、鏡野町役場前、奥津振興センター前、上齋原振興センター前及び富振興センター前の掲示場に原本の写しを掲示して行う。
(規則の公布及び規程の公表)
第3条 規則を公布しようとするとき、又は町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程については、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の鏡野町公告式条例の規定により公布され、又は公表されている条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。