○鏡野町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例

令和4年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の生活環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び適正な維持管理に関して必要な事項を定めることにより、良好な自然環境及び生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。

(3) 工事 太陽光発電設備の設置、改修その他の事業に当たって必要な作業をいう。

(4) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 事業者 事業を自ら行う者又は工事の施工を発注する者をいう。

(7) 工事施工者 工事を自ら行う者又は事業者との契約により工事の施工を請け負う全ての者をいう。

(8) 土地所有者 太陽光発電設備を設置する土地を所有する者又は当該土地利用の権利を有する者をいう。

(9) 近隣関係者 事業区域の境界から50メートル以内の距離にある土地又は建築物の所有者及び居住者をいう。

(10) 地域住民 その区域に事業区域を含む区会、町内会等の区域内に居住する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図らなければならない。

(事業者及び工事施工者の責務)

第4条 事業者及び工事施工者(以下「事業者等」という。)は、事業及び工事(以下「事業等」という。)の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、生活環境への影響を可能な限り回避し、又は低減する措置を講じなければならない。

2 事業者等は、事業等の実施に当たり、事業等の内容について近隣関係者及び地域住民(以下「近隣関係者等」という。)の理解を得るよう努めるとともに、事業等に関する苦情、紛争等が発生したときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 土地所有者は、事業等による生活環境への影響を可能な限り回避し、又は低減するよう配慮し、当該土地を適正に維持管理しなければならない。

2 土地所有者は、事業者等と連帯して前条第2項の責務を負わなければならない。

3 土地所有者は、生活環境への被害を及ぼすおそれのある事業等を行う事業者等に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(適用範囲)

第6条 この条例の規定は、発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業等(実質的に同一と認められる事業者が同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に分割して設置する太陽光発電設備の合算した出力が50キロワット以上となる場合を含む。)に適用する。ただし、建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く。

(事前協議)

第7条 事業者は、事業等を実施しようとするときは、規則で定める事項を町長に提示するとともに、近隣関係者等に対する説明の範囲及び方法について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(近隣関係者等への説明)

第8条 事業者は、前条の規定による事前協議が整ったときは、近隣関係者等に対し事業等を説明しなければならない。

(届出)

第9条 事業者は、第7条の事前協議及び前条の説明終了後、当該工事に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 事業者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 工事の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 設置する太陽光発電設備の総発電出力

(5) 工事の工程

(6) 生活環境への影響を可能な限り回避し、又は低減するための措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更するときは、速やかに町長に届け出るとともに、町長が必要と認める事項については、前条の規定による説明をしなければならない。

(届出の受領通知)

第10条 町長は、前条の規定による届出の提出を受けたときは、当該届出事業者に対し、速やかに届出を受領した旨を書面により通知するものとする。

(工事完了の届出)

第11条 事業者は、工事を完了したときは、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、設置された太陽光発電設備の状況について確認を行うものとする。

(事業の変更等の届出)

第12条 事業者は、第10条の受領通知の受領後又は前条の完了の届出後、当該事業等を変更し、中止し、又は廃止するときは、町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により中止を届け出た事業等を再開するときは、町長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により事業等の変更を届け出るとき、又は前項の規定により事業等の再開を届け出るときは、第7条から前条までの規定を準用する。ただし、町長が認めるときは、手続の一部を省略することができる。

(報告及び立入検査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は町の職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業等に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(指導、助言及び勧告)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対して、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事業者等に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第9条第11条又は第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第10条の規定による届出の受領通知を受ける前に工事に着手したとき。

(3) 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 前項の規定による指導に正当な理由なく従わないとき。

3 事業者等は、前2項に規定する指導又は勧告を受けたときは、その処理状況を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたときは、その処理状況について、速やかに確認を行うものとする。

(公表)

第15条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則に定めるところにより、当該勧告に従わない事業者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者等に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(国への報告)

第16条 町長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国に報告することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鏡野町太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例

令和4年12月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)