○大崎町水道水源保護条例

平成27年6月19日

条例第26号

大崎町水道水源保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 水道水源保護区域(第6条)

第3章 水道水源保護区域内の規制(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第24条)

第5章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号)第2条の規定に基づき,町の水道水を将来にわたって安定的に供給するとともに,水源の枯渇を防止するため,水道の水源の保護を図り,もって町民の生活環境及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に定める用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 井戸 人力若しくは動力を用いて地下水を採取する施設,又は自噴井戸をいう。

(2) 水道水源 本町が供給する水道水の原水を採取する井戸をいう。

(3) 水道水源保護区域 水道水源の周辺の地域で大崎町長(以下「町長」という。)が指定する区域をいう。

(4) 地下水 井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を除く。)をいう。

(5) 町民等 本町に住所を有する者,町内に滞在する者,町内で事業活動を営む個人,法人又は団体並びに町内に所在する土地,建物,事業所等の所有者及び管理者をいう。

(6) 採取者 町内において地下水の採取を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,町民生活に支障が生じないようにするため,水道水源及びこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用のために水源の保護に係る施策の実施に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は,地下水が貴重なものであることを認識し,町が実施する地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。

(採取者の責務)

第5条 採取者は,地下水採取量の縮減に努め,自ら地下水の保全のために必要な措置を講ずるとともに,町が実施する地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。

第2章 水道水源保護区域

(区域の指定)

第6条 町長は,水道の水源を保護するため,水道水源保護区域を指定するものとする。水道水源保護区域は,大崎町水道水源保護条例施行規則(大崎町規則第11号。以下「規則」という。)で定める区域をいう。

第3章 水道水源保護区域内の規制

(井戸設置の許可の申請)

第7条 水道水源保護区域内において地下水を採取するため,1日当たりの採取量が規則で定める採取量以上の井戸を設置しようとする者(以下「許可申請者」という。)は,町長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に認めた場合には,同項の許可を要しない。

(事前協議)

第8条 許可申請者は,前条第1項に規定する許可(以下「設置許可」という。)の申請をする前に町長に協議しなければならない。

2 町長は,前項の協議が終了したときは,速やかに許可申請者に通知しなければならない。

(許可の要件等)

第9条 町長は,第7条第1項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認められなければ,許可をしてはならない。

(1) 採取する地下水の使用目的が必要かつ適当であること。

(2) 井戸の1日当たりの採取量が規則で定める採取量以内であること。

2 町長は,設置許可に当たり,次に掲げる条件を付することができる。

(1) 採取量を測定するための量水器を設置すること。

(2) 規則で定めるところにより採取量及び井戸の水位を測定し,その結果を町長に報告すること。

(井戸設置工事の届出)

第10条 設置許可を受けた者(以下「設置許可者」という。)は,当該設置許可を受けた井戸が完成した日から起算して15日以内に町長に届け出て,その検査を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出を受理した日から起算して14日以内に検査を行い,当該届出をした者に通知しなければならない。

(地下水採取の開始届)

第11条 前条第2項の規定による通知を受理した設置許可者は,地下水の採取を始める日から起算して7日前までに,地下水を採取する旨を町長に届け出なければならない。

(井戸設置の許可の有効期間及び更新)

第12条 設置許可は,3年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第7条及び第9条の規定は,第1項の許可の更新について準用する。

(井戸設置の届出)

第13条 水道水源保護区域内において地下水を採取するため,1日当たりの採取量が規則で定める採取量未満の井戸を設置しようとする者は,あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出を受理した旨を遅滞なく当該届出をした者に通知しなければならない。

第4章 雑則

(許可及び届出の承継)

第14条 設置許可者又は前条第1項の規定による届出(以下「設置届出」という。)をした者(以下「井戸設置者」という。)から,当該許可又は当該届出に係る井戸を譲り受け,若しくは借り受けた者は,当該井戸設置者の地位を承継する。

2 井戸設置者について,相続又は合併若しくは分割があったときは,相続人又は合併若しくは分割によりその地位を承継しようとする法人は,井戸設置者の地位を承継する。

3 前2項の規定により井戸設置者の地位を承継した者は,その承継のあった日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効等)

第15条 設置許可者が,設置許可を受けた井戸を廃止したときは,当該井戸の設置に係る許可は,その効力を失う。

2 井戸設置者は,設置許可を受け,又は設置届出をした井戸(以下「許可井戸等」という。)を廃止したときは,その廃止した日から起算して30日以内に町長に届け出るとともに,当該廃止した井戸の地表面を閉塞するなど必要な処置を講じなければならない。

3 設置許可者が,設置許可を受けた井戸について,設置許可を受けた日から起算して1年以内に地下水の採取を開始しないとき又は地下水の採取を1年以上中止したときは,当該設置許可は,その効力を失う。

4 第2項の規定は,前項の場合において準用する。

(報告の徴収等)

第16条 町長は,水道の水源の保護上必要があると認めるときは,採取者に対し,規則で定める事項について報告させ,又は協力を求めることができる。

(許可の取消し)

第17条 町長は,設置許可者が,詐欺その他不正な手段により設置許可を受けたことが明らかになったときは,その許可を取り消すことができる。

2 町長は,設置許可者が,設置許可の条件に違反したときは,その許可を取り消すことができる。

(立入調査)

第18条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,職員に採取者が現に地下水を採取している井戸(以下「採取井戸」という。)を設置してある土地又は採取者の事業所若しくは事務所に立ち入り,必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は,立入の際,あらかじめその旨を採取者又は同項に規定する土地を利用する権原を有する者に告げなければならない。

3 第1項の規定により調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導等)

第19条 町長は,井戸設置者が地下水を採取することにより水道水源の水位の低下等が認められるときは,当該水道水源保護区域の井戸設置者に対し,助言又は指導することができる。

(勧告)

第20条 町長は,井戸設置者が地下水を採取することにより水道水源の水位の低下等が認められるときは,当該水道水源保護区域の井戸設置者に対し,期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第21条 町長は,前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に係る措置をとらなかったときは,その者に対し,期限を定めて当該措置をとるべきこと又は地下水の採取を一時停止することを命じることができる。

2 町長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反して,井戸の設置工事に着手し,若しくは着手しようとする者又は地下水を採取し,若しくは採取しようとする者に対して,期限を定めて当該工事を停止させ,又は地下水の採取を停止させる等の当該違反行為の是正のために必要な措置をとるべきことを命じることができる。

3 町長は,設置許可を受けることなく,又は設置届出をすることなく井戸を設置した者に対して,必要な限度において原状回復を命じ,又は原状回復が著しく困難である場合には,これに代わる必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(氏名等の公表)

第22条 町長は,前条の規定による命令を受けた者が,正当な理由なくしてその命令に従わないときは,規則で定めるところにより,当該命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。

2 町長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ公表をされることとなる者に対し,その理由を通知するとともに弁明の機会を与えなければならない。

(措置の届出)

第23条 第20条の規定による勧告又は第21条の規定による命令を受けた者が,当該勧告又は命令に係る措置をとったときは,その措置をとった日から起算して7日以内に町長に届け出て,その検査を受けなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

第5章 罰則

(過料)

第25条 第21条の規定による命令に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項(第12条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反して設置許可を受けないで,又は虚偽の申請により設置許可を受けて,同項に規定する井戸を設置した者

(2) 第18条の規定による立入調査を拒み,妨げ,又は忌避した者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第7条第1項に規定する井戸を設置している者又は同項に規定する井戸の設置工事に着手している者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して90日以内に規則で定めるところにより,町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は,第7条第1項の許可を受けた者とみなす。この場合において,当該許可の有効期間は,当該届出をした日(井戸の設置工事に着手している者は,第11条の規定による届出をした日)から3年とする。

4 前項の規定により許可を受けた者とみなされる者は,許可の有効期間内においては,第9条第2項第1号の規定による量水器の設置及び同項第2号の規定による水位の測定等を要しないものとする。

大崎町水道水源保護条例

平成27年6月19日 条例第26号

(平成28年1月1日施行)