○公用文に関する規程

平成18年11月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 公用文の種類,書き方,文体,用字,書式その他公用文の作成に関しては,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公用文の種類は,次のとおりとする。

(1) 公示文

 条例

 規則

 告示

 公告

(2) 令達文

 訓令

 指令

 通達

 依命通達

(3) 往復文

照会,協議,回答,通知,依頼,報告,諮問,答申,進達,副申,申請,届け,建議,勧告等

(4) その他

賞状,表彰状,感謝状,祝辞,弔辞,証明書,書簡,議案,契約書,復命書,伺い等

(書き方)

第3条 公用文は,左横書きとする。ただし,次に掲げるものは,原則として縦書きとする。

(1) 賞状,表彰状,感謝状及び弔辞

(2) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの

(3) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの

(文体)

第4条 公用文は,口語体で書き表し,「ます」体を用いるものとする。ただし,条例,規則,告示,公告,訓令,伺いその他規程の形式をとる公用文にあっては,「である」体を用いるものとする。

2 公用文の作成に当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は,避けること。

(2) 文章は,なるべく短く区切り,又は箇条書にすること。

(3) 文の飾り,あいまいな言葉又は回りくどい表現は,避けること。

(4) 敬語については,丁寧になりすぎないように表現すること。

(用字)

第5条 公用文の用字は,漢字,平仮名及びアラビア数字とする。ただし,外国の地名及び人名並びに外国語(外来語を含む。)を書き表す場合には,原則として片仮名を用いるものとする。

2 公用文に用いる漢字の範囲,音訓及び字体は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表によるものとする。ただし,次に掲げる言葉については,この限りでない。

(1) 専門用語及び特殊用語

(2) 日本の地名及び人名その他の固有名詞

3 公用文の仮名遣いは,現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

4 公用文の送り仮名の付け方は,送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則7まで(許容を除く。)及び付表の語(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし,複合の語のうち,活用のない語であって,読み間違えるおそれのない語として別に定める語は,通則6の許容の送り仮名の付け方によるものとする。

5 数字の書き表し方は,次のとおりとする。

(1) 左横書きの場合には,アラビア数字を用いるものとする。ただし,次の場合には,漢字を用いるものとする。

 固有名詞を書き表す場合

(例) 九州

青山二丁目

二重橋

 概数を書き表す場合

(例) 数十日

,五人

,六十万

 数量的な感じの薄い語を書き表す場合

(例) 一般

一部分

四捨五入

 万以上の数の単位として用いる場合

(例) 100億

3,000万

 「ひとつ」,「ふたつ」,「みっつ」,等と読む場合

(例) 一つずつ

二間続き

三月ごと

(2) 縦書きの場合には,「一」,「二」,「三」,「十」,「百」,「千」,「万」,「億」等の漢字を用いるものとする。

(用語)

第6条 公用文の用語は,平易簡潔なものを用いるものとし,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 特殊な言葉,堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉は,日常一般に使われている易しい言葉に言い換えること。

(2) 言いにくい言葉は,口調のよい言葉に言い換えること。

(3) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるものは,意味の明りょうな他の言葉に言い換えること。

(符号)

第7条 公用文に用いる符号は,次のとおりとする。

(1) 見出し符号

 条文形式をとる公用文の条又は項において事物の名称その他の区分を列記する場合には,「(1)」,「(2)」,「(3)」等の番号を用いて号を置くものとし,号を細分する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は,次のとおりとする。

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 条文形式以外の公用文を細分する場合における細部の部分を表す番号及び記号並びにその順序は,次のとおりとする。ただし,「第1」,「第2」,「第3」等及び「第一」,「第二」,「第三」等の番号は,用いないことができる。

(ア) 左横書きの場合

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(イ) 縦書きの場合

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(2) 区切り符号

種類

呼称

一般的な用い方

まる

(句点)

一つの文を完全に言い切ったところに用いる。

てん

(読点)

言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。(縦書きのものに限る。)

数のけたを示す場合に用いる。(縦書きのものに限る。)

コンマ

言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。(左横書きのものに限る。)

数のけたを示す場合に用いる。(左横書きのものに限る。)

なかてん

名詞を並列する場合に用いる。

外国の人名及び地名並びに外国語(外来語を含む。)の区切りとして用いる。

表の中で日付又は時刻を書き表す場合に用いる。(縦書きのものに限る。)

数に単位以下の端数がある場合に整数と少数との区切りとして用いる。(縦書きのものに限る。)

ピリオド

表の中で日付を書き表す場合に用いる。(左横書きのものに限る。)

数に単位以下の端数がある場合に整数と少数との区切りとして用いる。(左横書きのものに限る。)

コロン

説明文等が次に続くことを示す場合に用いる。(左横書きのものに限る。)

表の中で時刻を書き表す場合に用いる。(左横書きのものに限る。)

()

かっこ

一つの語句又は文の後に注記を加える場合,見出しを囲む場合などに用いる。

〔〕

そでかっこ

括弧の中で,更に括弧を用いるときに用いる。

「」

かぎ

引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句を表す場合に用いる。

『』

ふたえがき

かぎの中で,更にかぎを用いるときに用いる。

なみがた

「・・・から・・・まで」を示す場合の略符号として用いる。(左横書きのものに限る)

ダッシュ

語句の説明,言い換えなど及び番地の省略符号として用いる。(左横書きのものに限る。)

ハイフン

四半期を書き表す場合に用いる。(左横書きのものに限る。)

なかせん

語句の説明,言い換えなど,四半期を書き表す場合及び番地の省略記号として用いる。(縦書きの場合に限る。)

(3) 繰り返し符号

種類

呼称

一般的な用い方

どうのじてん

漢字1字の繰り返しの場合に用いる。

ののてん

表などに一定事項を列記する場合に,略符号として用いる。

(人名及び地名)

第8条 人名の配列順序は,原則として五十音順によるものとする。

2 地名を平仮名書きにする場合は,次によるものとする。

(1) その土地の呼び名(地方的ななまりのあるものを除く。)を基準とすること。

(2) 「じ」又は「ぢ」で書くかどうか区別の根拠の付けにくいものにあっては「じ」を,「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の根拠の付けにくいものにあっては「ず」を用いること。

(書式)

第9条 公用文作成に当たっての基本となる書式は,別記様式第1号から別記様式第4号までのとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年11月1日から施行する。

(海田町文書事務取扱規程の一部改正)

2 海田町文書事務取扱規程(平成9年海田町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

第30条第2項第(1)号中「公用文に関する規程(平成6年海田町訓令第5号)」を「公用文に関する規程(平成18年海田町訓令第11号)」に改める。

(平成23年7月5日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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公用文に関する規程

平成18年11月1日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)