○海田町ひまわりプラザ管理運営規則

平成19年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,海田町ひまわりプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 プラザに,館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 プラザの開館時間は,9時から21時30分までとする。ただし,町長が,特に必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第4条 プラザは,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを休館日とする。

2 館長が特に必要と認めるときは,町長の承認を得て,プラザの全部又は一部を臨時的に開館又は休館することができる。

(使用許可の手続)

第5条 海田町ひまわりプラザ設置及び管理条例(平成9年海田町条例第15号)第5条の規定により,使用の許可を受けようとする者は,プラザ使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出して,許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も,同様とする。

2 前項の規定による申請は,使用しようとする日の1月前からすることができる。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

3 町長は,プラザの使用を許可したときは,プラザ使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

4 前項の許可書は,プラザを使用する際に係員に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は,次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 使用備品は必ず指定の場所に返還すること。

(3) 火気に注意すること。

(4) 使用後は使用場所の清掃をすること。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか,プラザの管理運営に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた使用許可の手続,処分その他の行為は,この規則の規定によってされた手続,処分その他の行為とみなす。

(平成23年11月25日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

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海田町ひまわりプラザ管理運営規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成23年11月25日施行)