○海田町ひまわりプラザ管理運営規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,海田町ひまわりプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 プラザに,館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 プラザの開館時間は,9時から21時30分までとする。ただし,町長が,特に必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 プラザは,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを休館日とする。
2 館長が特に必要と認めるときは,町長の承認を得て,プラザの全部又は一部を臨時的に開館又は休館することができる。
(使用許可の手続)
第5条 海田町ひまわりプラザ設置及び管理条例(平成9年海田町条例第15号)第5条の規定により,使用の許可を受けようとする者は,プラザ使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出して,許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も,同様とする。
2 前項の規定による申請は,使用しようとする日の1月前からすることができる。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
3 町長は,プラザの使用を許可したときは,プラザ使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
4 前項の許可書は,プラザを使用する際に係員に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は,次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用備品は必ず指定の場所に返還すること。
(3) 火気に注意すること。
(4) 使用後は使用場所の清掃をすること。
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか,プラザの管理運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にされた使用許可の手続,処分その他の行為は,この規則の規定によってされた手続,処分その他の行為とみなす。
附則(平成23年11月25日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。