○海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成21年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊婦及び乳幼児に対する健康診査の受診機会を提供し,これらの者の保健管理の向上を図るため,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により,医師会等の協力を得て医療機関に委託して行う個別健康診査(妊婦健康診査及び乳児健康診査(精密健康診査を含む。)をいう。以下「健康診査」という。)の実施について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は,海田町内に住所を有する妊婦及び乳幼児とする。

(実施機関)

第3条 健康診査は,町が委託した医療機関で行うものとする。

(健康診査の種類等)

第4条 町は,健康診査を受診するに当たり,第2条に規定する対象者に母子健康手帳交付時に,次に掲げるものを交付する。

(1) 妊婦一般健康診査補助券(14枚。ただし,多胎妊婦の場合は19枚)

(2) 妊婦一般健康診査検査券(1枚)

(3) 子宮頸がん検診受診票(1枚)

(4) クラミジア検査受診券(1枚)

(5) 新生児聴覚検査受検票(1枚)

(6) 乳児一般健康診査受診票(3枚)

2 健康診査の内容は,別表のとおりとする。

3 町は,妊婦健康診査及び乳児健康診査の結果,精密健康診査が必要と認められる者に対して,妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児精密検査受診票を交付する。

(健康診査の費用の請求)

第5条 町は,健康診査に係る費用並びにその請求及び支払いについては,広島県国民健康保険団体連合会を通じて請求するものとする。

(委託していない医療機関での受診について)

第6条 健康診査の対象者となる妊婦及び乳児が,町が委託していない医療機関において健康診査(妊婦精密健康診査,乳児精密健康診査及び1歳6か月児・3歳児精密診査を除く。)を受診した場合は,健康診査費用は償還払いとし,支払い額は町が医療機関に委託した健康診査費用と同額とする。

2 前項の場合においては,県外での里帰り分娩における妊婦一般健康診査等公費負担申請書(別記様式)及び健康診査を受診した医療機関が発行した領収書その他検査費用の支払額が確認できる書類に,次に掲げる書類のうち健康診査の内容に応じて必要なものを添えて,受診日から6か月以内に町に申請するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査検査券及び妊婦一般健康診査検査結果票

(2) 妊婦一般健康診査補助券及び妊婦一般健康診査結果票

(3) 子宮頸がん検診受診券及び子宮頸がん検診結果票

(4) クラミジア検査受診券及びクラミジア検査結果票

(5) 新生児聴覚検査受検票及び新生児聴覚検査結果票

(6) 乳児一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査結果票

(助産所について)

第7条 第2条に規定する妊婦が,助産所で健康診査を受けた場合は,助産所と個別契約し,助産所に委託料を支払うものとする。

2 助産所における健康診査回数については,1人当たり11回以内とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月8日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定は,平成22年4月1日以後に行う健康診査について適用し,同日前に行われた健康診査については,なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第47号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定(別記様式の改正規定を除く。)は,令和2年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し,同日前に母子健康手帳の交付を受けた者については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定は,令和5年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し,同日前に母子健康手帳の交付を受けた者については,なお従前の例による。

(令和5年9月13日告示第76号)

(施行期日)

第1条 この告示は,海田町役場の位置を定める条例の一部を改正する等の条例(令和元年海田町条例第22号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月31日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定は,令和6年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し,同日前に母子健康手帳の交付を受けた者については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種類

対象

健診内容等

妊婦一般健康診査補助券

1 妊娠初期から妊娠23周まで4回

2 妊娠24週から妊娠35週まで6回

3 妊娠36週から出産まで4回

(1) 問診及び診察,保健指導

(2) 尿化学検査

(3) 血液検査(中期1回,後期1回)

(4) 血糖検査(中期1回)

(5) β群溶連鎖球菌検査(33~36週1回)

(6) 超音波検査(第1回目(初期),2回目(4~12週),3回目(20週前後),4回目(30週前後)

(7) 医師が必要と認めた検査

妊婦一般健康診査検査券

妊娠初期に妊婦一般健康診査補助券と同時に行う

(1) 血液検査

(2) 感染症検査

子宮頸がん検診

妊娠初期に妊婦一般健康診査補助券と同時に行う

子宮頸がん検診(細胞診)

クラミジア検査

妊娠30週頃までに妊婦一般健康診査補助券と同時に行う

クラミジアトラコマチス核酸同定検査

新生児聴覚検査

原則,生後28日以内の新生児

新生児聴覚検査

乳児一般健康診査

生後1か月,生後3から6か月及び生後7から11か月の乳児

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 育児上問題となる事項

妊婦精密健康診査

妊婦

一般健康診査の結果,妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し,その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査

乳児精密健康診査

乳児

一般健康診査の結果,疾病等の疑いがある乳児に対し,その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査

1歳6か月児・3歳児精密診査

各1回

1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査の結果,精密健康診査が必要と認められた検査

画像

海田町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成21年3月31日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)