○海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和62年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関しては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物以外の廃棄物(し尿を除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物収集運搬業者 法第7条第1項の許可を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として営む者をいう。

(3) 一般廃棄物処分業者 法第7条第6項の許可を受けて一般廃棄物の処分を業として営む者をいう。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 町長は,法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を,毎年度初めに告示するものとする。

2 町長は,前項の処理計画について重要な変更を行ったときは,その都度変更の内容を告示するものとする。

(占有者の協力義務等)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分できない一般廃棄物については,その種類に応じて,町長が定める分別収集の方法に適合するよう適切な処置を施した後,所定の場所に集める等,町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

2 町長は,前項の協力義務が適正に果たされていないと認めたときは,その土地又は建物の占有者に対し,必要な処置をとるよう指示することができる。

(犬,ねこ等の死体の処理)

第5条 犬及びねこ等の死体は,占有者が他の一般廃棄物と区分し,町の指定した場所に自ら運搬しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 土地又は建物の占有者又は事業者は,一時に多量の一般廃棄物を排出するときは,町長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。ただし,占有者又は事業者が自ら処理する場合は,この限りでない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独で,又は他の事業者と共同して,自らの責任において適正に処理するとともに,その処理に関する技術の開発に努めなければならない。

2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加工,販売等に係る製品,容器等が廃棄物となった場合において,町が行う廃棄物の処理に支障が生ずるものについては,自らその回収等に努めなければならない。

3 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し,町の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第7条の2 住民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し,町の施策に協力しなければならない。

(再利用の促進)

第7条の3 住民は,資源物の分別を行うとともに,集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し,協力する等により,廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町長は,再利用等による廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するものとする。

(収集又は運搬の禁止)

第7条の4 町及び町長が指定する者以外の者は,一般廃棄物処理計画に従い町の指定する場所に排出された一般廃棄物のうち,再利用の対象となる物として規則で定めるものについては,これらを収集し,又は運搬してはならない。

2 町長は,町及び町長が指定する者以外の者が,前項の規定に違反して,再利用の対象となる物を収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料等)

第8条 町は,次の各号に定める者が特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く一般廃棄物を町の施設へ搬入するときは,一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(1) 町内に事務所,事業所を有する法人又は個人

(2) 町長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「許可業者」という。)

2 前項の一般廃棄物処理手数料の額は,別表第1に掲げる額とする。

3 町は,特定家庭用機器廃棄物を町が収集及び運搬を行う場合又は住民自らが町の施設に搬入する場合においては,別表第2に掲げる特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を徴収する。

4 前3項に掲げる一般廃棄物処理手数料及び特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の時期及び納付方法は,規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料等の減免)

第9条 町長は,特別の事由があると認めるときは,一般廃棄物処理手数料及び特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第10条 町は,法第7条第1項,第2項,第6項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定により,一般廃棄物収集運搬業の許可,一般廃棄物収集運搬業の許可の更新,一般廃棄物処分業の許可,一般廃棄物処分業の許可の更新又は一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可(以下「一般廃棄物収集運搬業の許可等」という。)を受けようとする者から,許可の申請の際,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 1万円

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 1万円

(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 1万円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 1万円

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 1万円

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 1万円

2 既納の手数料は,還付しない。

(許可証の交付)

第11条 町長は,一般廃棄物収集運搬業の許可等をしたときは,所定の許可証を交付する。

2 許可業者は,前項の許可証をき損し,汚損し,又は亡失したときは,遅滞なくその旨を届け出て,許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証再交付申請手数料)

第12条 町長は,前条第2項の規定により,許可証の再交付を受けようとする者から,再交付の申請の際,1件につき2,000円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は,還付しない。

(海田町行政手続条例の適用除外)

第13条 第7条の4第2項の規定による命令については,海田町行政手続条例(平成13年海田町条例第21号)第3章の規定は,適用しない。

(委任規定)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第15条 第7条の4第2項の規定による命令に違反した者は20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の罰金刑を科する。

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,第14条の規定による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年3月3日条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に搬入のあった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年3月13日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年6月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に搬入があった一般廃棄物に係る処理手数料については,この条例による改正後の海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年12月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。

(海田町美しいまちづくり条例の一部改正)

2 海田町美しいまちづくり条例(平成18年海田町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

区分

単位

金額

一般廃棄物処理手数料

10キログラムまでごとに

101円

備考 一般廃棄物の重量は,町長が認定する。

別表第2(第8条関係)

区分

単位

金額

特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料

1個につき

収集及び運搬を行う場合

3,000円

搬入に伴う運搬を行う場合

2,500円

海田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和62年3月30日 条例第5号

(令和4年7月1日施行)