○海田町有害獣防除用施設設置事業補助金交付要綱
平成9年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町は,農林業の振興を図るため,有害獣防除用施設を設置する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては海田町補助金等交付規則(平成7年海田町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 有害獣 野猪
(2) 防除用施設 電気柵,捕獲柵,防護柵,防護金網又は防除網
(3) 電気柵 電導線を2段以上に張り,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第18条の規定により経済産業大臣の許可を受けた電気柵用電源装置を取り付けた杭間5メートル以内の柵を延長100メートル以上設置したもの
(4) 捕獲柵 木材又は金属で作られた5年以上の使用に耐え得る柵で,その4方を囲った面積が30平方メートル以上のもの
(5) 防護柵 厚さ0.25ミリメートル以上の亜鉛波板鉄板(波トタン)を延長100メートル以上設置したもの
(6) 防護金網 線径2ミリメートル以上の亜鉛メッキ鉄線を用いた杭間3メートル以内の野猪用金網を延長100メートル以上設置したもの
(7) 防除網 網目12センチメートル,幅3.5メートルのナイロン漁網を延長100メートル以上設置したもの
(交付の対象者)
第3条 補助金は,本町内において,被害を与える有害獣の防除用施設を設置する者(本町に住所を有する者に限る。)に対して交付する。ただし,捕獲柵を設置する者にあっては,あらかじめ鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に規定する有害鳥獣駆除の許可を受けたもの又は広島県が実施する狩猟免許を有しない者の有害鳥獣駆除に係る講習会を受講したものであって,野猪による農作物の被害を受けている耕作面積10アール以上の農家世帯に属する世帯員とする。
(補助金の交付)
第4条 この補助事業の事業種目,補助対象経費,補助率及び補助限度額は,別表のとおりとする。
2 規則第3条第1項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 設置場所の位置図
(3) その他参考となる資料
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては,町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項の補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 事業完了明細書(別記様式第5号)
(2) 領収書(写)
(3) 設置写真
(4) その他参考となる資料
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業種目名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
電気柵設置事業 | 電気柵を設置するのに要する経費 | 2分の1 | 32,035円 |
捕獲柵設置事業 | 捕獲柵を設置するのに要する経費 | 2分の1 | 66,500円 |
防護柵設置事業 | 防護柵を設置するのに要する経費 | 2分の1 | 29,700円 |
防護金網設置事業 | 防護金網を設置するのに要する経費 | 2分の1 | 25,540円 |
防除網設置事業 | 防除網を設置するのに要する経費 | 2分の1 | 8,000円 |